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自立支援医療(更生医療)

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年7月1日更新

事業内容

障害を軽減したり、機能を回復するための医療に要する費用の助成が受けられます。

対象治療

水晶体摘出術、人工関節置換術、唇顎口蓋裂の歯科矯正、人工内耳埋込術、ペースメーカー植込術、人工透析療法、じん臓移植及びそれに伴う抗免疫療法、肝臓移植及びそれにともなう抗免疫療法、心臓移植及びそれに伴う抗免疫療法、抗HIV療法 等

対象者

18歳以上で、対象治療部位に該当する身体障害者手帳をお持ちの方

※18歳未満の方は、育成医療をご利用ください。
※18歳以上で対象部位の身体障害者手帳をお持ちでない方は、更生医療申請の際に、身体障害者手帳の申請の手続きを一緒にしてください。

利用者負担

利用者は原則1割負担になります。
また、世帯の市民税額等に応じて1ヶ月当りの自己負担上限額を設けます。 

対象医療機関

自立支援医療機関として指定を受けている医療機関が対象です。
詳しくは、障害者支援課までお問い合わせください。

申請に必要なもの

新規・更新申請

・申請書
・収入状況申告書
・健康保険に加入していることがわかる書類(現行の保険証、資格確認証、マイナポータル画面の写しなど)
 ※申請者及び申請者と同一保険に加入されてる方全員
 ※生活保護受給者は、受給者証兼医療依頼証の写し
・医師意見書 ※意見書の有効期限は3ヶ月です。
・身体障害者手帳(お持ちの方のみ)
・個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票等)
・医療保険多数該当を証明するもの(該当者のみ)

保険の変更申請

・申請書
・収入状況申告書
・健康保険に加入していることがわかる書類(現行の保険証、資格確認証、マイナポータル画面の写しなど)
 ※申請者及び申請者と同一保険に加入されてる方全員
 ※生活保護受給者は、受給者証兼医療依頼証の写し
・個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票等)
・医療保険多数該当を証明するもの(該当者のみ)

医療機関・医療内容の変更申請

・申請書
・医師意見書 ※意見書の有効期限は3ヶ月です。
・個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票等)

住所・氏名の変更申請

・記載事項変更届
・個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票等)

ダウンロード

申請書

・支給認定申請書 Word  PDF

・収入状況申告書 Word  PDF 

・記載事項変更届 Word  PDF 

意見書

・医師意見書(じん臓) Word  PDF 

・医師意見書(じん臓以外) Word  PDF 

以下の条件に該当する方はそれぞれの書類が必要となりますが、マイナンバーを利用した情報連携により提出を省略できる場合があります。

申請者が障害年金・遺族年金等を受給している場合

更生医療の申請時期が1月~6月の場合

本人の前々年1月から12月までの振り込まれた金額が分かる書類
(障害年金・遺族年金等の振込み通知書、年金が振り込まれる通帳の写し等)

更生医療の申請時期が7月~12月の場合

本人の前年1月から12月までの振り込まれた金額が分かる書類
(障害年金・遺族年金等の振込み通知書、年金が振り込まれる通帳の写し等)

同一保険世帯に、申請する年の1月2日以降に岩国市に転入された方がいる場合

所得課税証明書(転入前の住所の市役所(役場)で取り寄せていただく必要があります。)
※証明書の年度については岩国市役所障害者支援課までお問い合わせください。

申請窓口

岩国市役所(本庁) 障害者支援課 1階13番窓口
または各総合支所・支所の福祉担当課


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