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障害者訪問入浴サービス事業

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年7月9日更新

事業内容

 家庭で入浴することが困難な在宅の重度身体障害者に対し、訪問入浴サービスを行います。

対象者

 市内に居住し、かつ、次のいずれにも該当する方

  1. 身体障害者手帳1級に該当する方であって、両上肢及び両下肢の機能の障害を有する方またはこれに準ずる肢体不自由のある方で、家庭で入浴することが困難な方
  2. 事前に医師の診断を受け、医師が入浴を許可し、家族が対象者の健康状態を把握できている方
  3. 入浴時に、原則として、対象者の入浴の可否の判断ができ、かつ、入浴介助ができる家族またはこれに準ずる方がいる方

利用者負担

 原則、サービス利用料の一割のご負担が必要になります。事業者へ直接お支払いください。

 ※ただし、生活保護及び市民税非課税世帯の利用者負担額は免除となります。

 
階層区分 利用者負担額
生活保護世帯 0円
市民税非課税世帯 0円
市民税課税世帯 1割

事業所

 下記に添付してあります、「岩国市訪問入浴サービス事業の概要」をご参照ください。

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