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日中一時支援事業

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年5月9日更新

事業内容

障害者や障害児の家族の一時的な休息や就労の支援を行います。

対象者

市内に居住し、次のいずれかに該当し、養護者が不在時に一人で長時間過ごすことができないなど、市長が見守りの支援が必要であると認めたもの

  1. 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
  2. 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
  3. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
  4. 小学校若しくは中学校の特別支援学級または特別支援学校に通学する児童または生徒
  5. 医師の診断書等により精神障害または発達障害を有すると認められる者
  6. 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者総合支援法第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度である者
  7. 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者

利用者負担

サービス利用料の1割(事業者へ直接支払い)(生活保護世帯、市民税非課税世帯は無料)

事業所

詳しくは、「岩国市日中一時支援事業の概要」をご参照ください。

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