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障害福祉サービス関係通知・様式(事業者向け)

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年9月3日更新

就労系障害福祉サービス(就労移行支援、就労継続支援A型・B型)
における在宅でのサービス利用に係る届出について

 就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型において、在宅でのサービス利用をする際は、事前に下記チェックリストの提出が必要です。

 在宅利用開始前に必ずチェックリストを提出してください。届出日以降が在宅でのサービス利用の報酬請求の対象になります。届出年月日は、届出書を提出する日を記載してください。

 一つでもあてはまらない要件がある場合、在宅利用はできません。

 なお、要件7「緊急時の対応整備」について、緊急事態が発生した際には当該事業所の職員が速やかに利用者の元へ駆けつける必要があるため、遠方のため、緊急時対応が担保されない地域にある事業所は、原則として認められません。

ダウンロード

・在宅支援でのサービス提供実施に係るチェックリスト (Wordファイル)(24KB)

 

暫定支給決定対象サービスにおける暫定期間の取り扱いについて

 訓練等給付費における就労移行支援・就労継続支援A型・自立訓練(生活訓練/機能訓練)の支給決定は暫定支給決定を要するものとされています。

 そのため、当該サービスの支給決定においては、まず最大2か月の暫定利用期間を定め、暫定利用終了時にサービス提供事業者より提出される、利用者のアセスメント票などをもとに支援継続の必要性を判断することとしています。

 サービス提供事業所は、暫定利用期間が終了する14日前を目安に、下記の評価結果報告書及びアセスメント票などを提出してください。

ダウンロード

・暫定支給決定対象サービスにおける取り扱いについて (Wordファイル)(34KB)

・評価結果報告書 (Wordファイル)(37KB)

 

自立訓練、就労移行支援に係る標準利用超過後の支給決定

 訓練等給付費の対象となる障害福祉サービスのうち自立訓練、就労移行支援については、サービス利用の長期化を回避するため、標準利用期間が設定されています。
 そのため、岩国市ではこの期間を超えてサービスの利用が必要な場合については、標準利用期間超過後に障害支援区分認定等審査会の個別審査を経て、必要性が認められた場合に限り、原則最大1年間の支給決定を認めています。
 標準利用期間の支給決定を受けた者の有効期間終了に伴う取り扱いについては、下の「ダウンロード」の「自立訓練、就労移行支援に係る標準利用期間超過後の支給決定について」を参照下さい。

ダウンロード

・自立訓練・就労移行支援に係る標準利用超過後の支給決定について(84KB)(Word文書)

 

利用日数管理票の提出

 日中活動サービス等について、原則の日数を超える利用が想定される場合、事前に都道府県知事に届出が必要になります。
 なお、山口県への届出については、県から当市に情報提供がありますが、他都道府県への届出内容は当市で確認できませんので、山口県以外の都道府県に届出を行っている場合には、下記の厚生労働省文書に記載のとおり、「対象期間の最初の月」の利用日数管理票の提出の際に、山口県以外の都道府県が交付した届出受理書の写しを添付してください。 
 利用日数管理票は、対象期間内は毎月提出してください。
 提出期限は、利用月の翌月15日までとします。毎月の市町村審査の際に必要です。

ダウンロード

・日中活動サービス等を利用する場合の利用日数の取扱いに係る事務処理等について(平成18年9月厚生労働省)(13KB)(PDF文書)
・利用日数管理票(18KB)(エクセル文書)


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