障害者等に対し、地域の実情に応じ、創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流促進等の便宜を行うことにより、社会参加、社会復帰、地域生活支援の促進を図ることを目的とします。
市内在住の身体障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者、発達障害者(児)及び難病患者
なし
詳しくは、「障害者総合支援法・児童福祉法について」をご参照ください。
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