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在日外国人等重度障害者福祉給付金

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月3日更新

事業内容

障害基礎年金等の受給資格を得ることのできなかった在日外国人及び帰国者等の重度障害者に対し、月額20,000円の給付金を支給します。

対象者

身体障害者手帳の1級もしくは2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳の1級もしくは2級のいずれかを所持している本市で外国人登録を行っている方のうち障害基礎年金等の受給資格のない方で次のいずれかに該当する方

  1. 昭和57年1月1日前に満20歳に達しており、同日において日本国内で外国人登録を行っていた方で、同日以前に重度障害者であった方、または同日以後に重度障害者となったがその発生原因の初診日が同日以前の方
  2. 昭和36年4月2日以後昭和57年1月1日以前に日本国籍を取得した方で、日本国籍取得時以前に満20歳に達しており、同日以前に重度障害者であった方、または同日以後に重度障害者になったがその発生原因の初診日が同日以前の方
  3. 昭和61年4月1日以前において、障害発生原因の初診日が満20歳前にあり、20歳到達時において日本国内に住所を有しなかった帰国者
  4. 昭和61年4月1日以前において、障害発生原因の初診日が満20歳以降にあり、その初診日に日本国内に住所を有しなかった帰国者