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障害児通所支援サービス(児童福祉法)

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月3日更新

対象者

身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)、難病、小児慢性特定疾病のある18歳未満の方

利用者負担

原則として、サービス利用料の1割(相談支援給付については、利用者負担は発生しません)

利用者負担上限月額について

世帯の所得に応じて、ひと月に負担する上限額が決められています。ひと月に利用したサービス量に関わらず、それ以上の費用負担は生じません。

・生活保護受給世帯                  0円

・市民税非課税世帯                  0円

・市民税所得割額が28万円未満の世帯   4,600円

・市民税所得割額が28万円を超える世帯 37,200円 

サービスの種類

児童発達支援

未就学の障害児に対し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。

医療型児童発達支援

肢体不自由のある障害児に対し、児童発達支援及び治療を行います。

放課後等デイサービス

就学中の障害児に対し、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。

保育所等訪問支援

保育所等を訪問し、障害児に対して、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行います。

利用申請

利用条件や申請に必要な書類等はサービスによって異なります。利用をご希望の方は事前にご相談ください。

また、サービスの利用を申請する際には、計画相談支援によって作成した障害児支援利用計画案の提出が必要になりますので、「計画相談支援・障害児相談支援」のページもあわせてご覧下さい。

 

ダウンロード

障害児通所支援申請書(1) (PDFファイル)(118KB)

障害児通所支援申請書(2) (PDFファイル)(112KB)

障害児通所支援申請書(3) (PDFファイル)(69KB)

(1)(2)(3)すべて印刷して下さい。

事業所

岩国市内には、児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援を行う事業所があります。

詳しくは、「障害者総合支援法・児童福祉法について」をご覧下さい。

 


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