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障害者相談支援事業等に係る消費税の取扱誤認について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年2月21日更新

障害者相談支援事業等に係る消費税の取扱誤認について

 本市において社会福祉法人等に委託している障害者相談支援事業及び基幹相談支援センター等機能強化事業について、消費税を非課税として取り扱っていたことが判明しました。

1 概要

 令和5年10月4日付けのこども家庭庁及び厚生労働省の事務連絡として「障害者相談支援事業等に係る社会福祉法上の取扱い等について」が発出され、障害者総合支援法に基づく障害者相談支援事業等については、社会福祉法上の社会福祉事業には該当せず、消費税の課税対象となることから、委託料に消費税相当額を加えた金額を受託者に支払う必要があることが示されました。
 これを受け、本市において委託契約の内容等を確認したところ、上記2事業について消費税を非課税として取り扱っていたことが判明しました。

​2 対象事業等

⑴ 対象事業及び対象法人数
 障害者相談支援事業:6法人
 基幹相談支援センター等機能強化事業:1法人

⑵ 概算の消費税相当額等
 平成30年度~令和4年度分
 2,200万円(延滞税額を含む。)

 令和5年度分
 510万円(当初予算額の10%として試算​​)

3 原因

​  上記事業を消費税法で非課税とされる社会福祉事業であると誤認していたことによるものです。

4 今後の対応

 過去5年分(平成30年度~令和4年度分)については、受託法人へ修正申告及び納付を行っていただくよう依頼し、消費税及び延滞税相当額を本市で支払う予定です。
 また、本年度分(令和5年度分)については、契約変更の上、本来支払うべきであった消費税相当額を追加で支払う予定です。

5 再発防止​

​  今後は、社会福祉法上の社会福祉事業であるか等、あらためて関係法令・根拠等の確認を徹底し、正確な情報把握に努め、再発防止を図ってまいります。