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心身障害者(児)通園助成事業

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年10月1日更新

事業内容

 交通機関を利用して、市内の就労移行支援事業所、就労継続支援事業所、生産活動を行い利用者が工賃を得ることの出来る地域活動支援センター等に通園する者の通園費の一部を助成することにより、心身障害者(児)の福祉の増進を図ります。

対象者

 次の各号のいずれにも該当する者

(1) 岩国市内に居住し、かつ、住民基本台帳法により本市の住民基本台帳に記載されている者

(2) 身体障害者手帳所持者、療育手帳所持者、精神障害者保健福祉手帳所持者で岩国市営バス福祉優待乗車証交付要綱の規定に該当しない者

(3) 次のいずれかに該当する者

ア 岩国市内の就労移行支援事業所若しくは就労継続支援事業所に通園する者で、本市が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第1項の規定により介護給付費等の支給決定を行ったもの若しくはその保護者

イ 岩国市内の地域活動支援センターに通園する者で、本市が当センターの利用決定を行ったもの若しくはその保護者

(4) 次のいずれかの交通機関を利用して自宅から施設まで通園する者

ア 岩国市生活交通バス条例(平成20年条例第42号)に定める生活交通バス若しくはいわくにバス株式会社が運行する路線バス

イ 防長交通株式会社若しくは有限会社大竹タクシーが運行する路線バス若しくは西日本旅客鉄道株式会社若しくは錦川鉄道株式会社が運行する鉄道

ウ 本市が運行する乗合タクシー

(5) 月10日以上の通園を予定している者若しくははその保護者

助成額

 対象者が購入したいわくにバス等の定期乗車券(全線定期券を除く)の額に92%を乗じた額(10円未満切捨て・上限額なし)

申請に必要なもの

 (1) 心身障害者(児)通園助成(変更)申請書

 (2) 定期券の写し

 (3) 通園区間等変更証明書(※住所若しくは通園区間の変更、交通機関の運賃の改定等により通園費に変動が生じた時)

申請窓口

  通園先の事業所を通じて、岩国市障害者支援課(本庁1F13番窓口)へ提出。

申請様式

 様式第1号 心身障害者(児)通園助成(変更)申請書 (Wordファイル)(16KB)
 様式第3号 通園区間等変更証明書 (Wordファイル)(16KB)