65歳に至る前の5年間にわたり、居宅介護等の障害福祉サービスの支給決定を受けられていた対象の方に対し、平成30年4月以降の介護保険サービスの利用者負担を軽減します。
下記のすべてを満たす方
1.65歳に達する日前5年間にわたり、介護保険相当障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所のいずれか)の支給決定を受けていたこと。
2.障害者及び配偶者が、この障害者が65歳に達する日の前日において、市民税非課税または生活保護世帯に該当し、65歳以降に償還の申請をする際にも市民税非課税または生活保護世帯に該当すること。
3.65歳に達する日の前日において、障害者支援区分が区分2以上であったこと。
4.65歳まで介護保険サービスを利用していないこと。(40歳から65歳になるまでの間に特定疾病により介護保険サービスを利用したことがある場合は対象となりません。)
※ 平成30年4月1日以前に65歳に到達していた場合も上記を満たせば対象となります。
介護保険サービスのうち、障害福祉サービスに相当する介護保険サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護)の利用者負担額
※介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスは含まれません。
なお、高額介護サービス費の対象となる場合は支給後の利用者負担額が対象となります。
※ お支払いは、高額介護サービス費の決定後となり、数か月を要しますのでご了承ください。
(特に初回支払いはお時間を頂きます。)
障害者支援課に下記の書類を添えて申請してください
1.申請書
2.個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
3.本人確認書類
4.介護保険サービス事業所から発行された利用者負担額の領収書
5.介護保険の被保険者証
6.本人名義の預金通帳の写し(新規申請の場合のみ)
※なお、この他にも「過去の障がい福祉サービスの支給決定通知」等が必要となる場合があります。詳しくは障害者支援課までお問合せください。