やまぐち障害者等専用駐車場利用証制度は、障害や高齢等のために、歩行や車の乗降が困難な方を支援するために導入されています。この制度を本当に必要とされる方のためにも、健常者の方は、一般の駐車スペースのご利用をお願いいたします。
公共施設や店舗などに設置されている身障者用駐車場を適正にご利用いただくため、障害のある方や高齢の方などで歩行や乗降が困難な方に、山口県が、県内共通の利用証を交付して、必要な駐車スペースを確保できるようにする制度です。
利用証を提示することで、県に登録された 「やまぐち障害者等専用駐車場」 を利用できます。利用証の交付を受けるには、申請が必要です。
1.身体障害者手帳の障害名欄の等級が次の表に該当する方
視覚障害 |
1~4級 |
|
---|---|---|
聴覚または平衡機能の障害 |
聴覚障害 |
2,3級 |
平衡機能障害 |
3,5級 |
|
肢体不自由 |
上肢 |
1~4級 |
下肢 |
1~6級 |
|
体幹 |
1~3級、5級 |
|
乳幼児以前の非進行性の |
上肢機能 |
1,2級 |
移動機能 |
1~6級 |
|
心臓機能障害 |
1,3,4級 |
|
じん臓機能障害 |
1,3,4級 |
|
呼吸器機能障害 |
1,3,4級 |
|
ぼうこうまたは直腸の機能障害 |
1,3,4級 |
|
小腸機能障害 |
1,3,4級 |
|
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 |
1~4級 |
|
肝臓機能障害 |
1~4級 |
2.知的障害者 療育手帳の障害程度欄が Aの方
3.精神障害者 精神障害者保健福祉手帳の等級が1級 の方
4.その他
高齢者、難病患者、ケガ人、妊産婦、診断書等によって駐車場の利用に配慮が必要と認められる方に、利用証を交付できる場合があります。
やまぐち障害者等専用駐車場利用証制度<外部リンク>