令和6年4月から
「人工呼吸器用非常用電源」を補助品目に追加
条件詳細・申請に必要な書類等をご説明しますので、まずは購入前にご相談ください。
令和6年7月申請から
〇ストーマ装具の基準額等の変更
新基準額に変更:消化器系 8,858円/月 → 10,000円/月【新】
尿路系 11,639円/月 → 13,000円/月【新】
補助品目に追加:皮膚洗浄剤【7月1日付購入分から】
〇紙おむつ等の基準額の変更
新基準額に変更:12,000円/月 → 13,000円/月【新】
日常生活用具は、日常生活を営むのに支障がある重度の障害者(児)の、日常生活上の便宜を図るための用具です。
日常生活用具給付事業では、購入に係る費用の一部を給付します。(修理は助成対象ではありません)
身体障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者、難病患者
生活保護世帯と非課税世帯・・・日常生活用具ごとに定められた基準額の範囲内であれば、自己負担なし。
課税世帯(上記以外の世帯)・・・日常生活用具ごとに定められた基準額の一割負担(ただし月額上限37,200円)。
※基準額を超える部分は、自己負担となります。(すべての世帯)
条件詳細・申請に必要な書類等をご説明しますので、まずは事前にご相談ください。
なお、各日常生活用具には、それぞれ耐用年数が設定されています。
耐用年数を経過しないと、原則、同一の日常生活用具は再交付できません。
・岩国市重度障害者(児)日常生活用具給付事業要領 (Word)
・日常生活用具給付事業申請書(一般用)(Word)
・日常生活用具給付事業申請書(排泄管理支援用具用) (Excel)
・住宅改修費給付事業申請書 (Word) (42KB)
・地域生活支援事業の利用等に係る手続きについての同意書 (Excel)
・紙おむつ交付意見書 (Excel)
・日常生活用具給付申請用診断書(Word)(35KB)