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事業者種別 |
事業内容 |
---|---|---|
1 |
指定特定相談支援事業者 |
障害者等が障害福祉サービスを利用する前に、サービス等利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行う。 |
2 |
指定障害児相談支援事業者 |
障害児が障害児通所支援(児童発達支援や放課後等デイサービス等)を利用する前に、障害児支援利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行う。 |
1.事前相談
相談窓口:下記指定申請書類等の提出先に相談してください。
2.申請書類等の受付
受付窓口:下記指定申請書類等の提出先で受け付けます。
提出部数:正本1部・副本1部を提出してください。 ※提出された申請書を一式コピーし手元に保管してください。
3.指定
審査:申請書の記載内容に不備があった場合等は、書類の再提出を求めることがあります。
指定:書類審査、現地確認(※)の結果、指定要件を満たすものと判断された場合に指定されます。
指定された場合は、申請者あてに指定した旨を通知します。
完備した状態の申請書の提出から指定までの標準的な期間は約2ヶ月です。
原則として、月の初日付けで指定します。
現地確認の日程は、電話連絡等により決定しますので、必ず連絡がとれるようにしてください。
現地確認には、法人(申請者)の代表者、管理者、相談支援専門員等従業者全員の立会いが必要です。
以下に掲げる業務関係書類・様式類を準備してください。
現地確認の結果、重大な不備・不適事項があったときには、その是正改善が図られるまで指定ができません。
別紙(HPではダウンロード)
新規指定に係る申請について、定款変更が間に合わない場合は、変更手続中または準備中であることを証する書類(※)を添付することで可とする取扱いとする。
※変更手続中または準備中であることを証する書類(例)
・定款変更所管課へ提出した定款変更申請書の写し
・理事会付議する定款変更等の内容を確認できる理事会資料
指定を希望する月の前々月末日(前々月末日が土曜・日曜・祝日等本市の閉庁日である場合は、当該日の前の直近の開庁日)の1か月前までに下記「指定申請書等提出書類の提出先」まで完備した指定申請書類を提出してください。
障害者総合支援法及び児童福祉法の該当条項及びこれまで厚生労働省が提示した資料をご参考にしてください。
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