屋外での移動に著しい制限のある障害者等について、外出のための移動の支援を行うことにより、障害者等の地域での自立生活及び社会参加を図ります。
市内に居住し、次のいずれかに該当する障害者等であって、社会生活上必要不可欠な外出または余暇活動等の社会参加のための外出について、移動の支援の必要があると認めた者。
(1) 身体障害者手帳の交付を受けた1級から3級までの視覚障害者及び1級の両上肢及び両下肢の機能の障害を有する者またはこれに準ずる肢体不自由のある者
(2) 療育手帳のAまたはBの交付を受けている者
(3) 精神障害者保健福祉手帳の1級の交付を受けている者
(4) 精神障害を事由とする年金の1級を現に受けている者
(5) 上記(1)、(2)、(3)及び(4)に該当する者のうち18歳未満である者
サービス利用料の1割(事業者へ直接支払い)(生活保護世帯、市民税非課税世帯は無料)
詳しくは、「障害者総合支援法・児童福祉法について」をご参照ください。
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