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重度心身障害者医療費助成制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月1日更新

保険適用の医療費の自己負担額を助成します。(入院時食事代・生活療養費負担を除く)

対象

身体障害者手帳1~3級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級、障害年金1級、特別児童扶養手当1級のいずれかの受給者であって、老齢福祉年金の所得制限を超えない人(対象者本人の所得で判定)
岩国市重度心身障害者医療費助成要綱 (PDFファイル)(388KB)

手続きに必要なもの

  1. 身体障害者手帳など障害の程度が確認できるもの
  2. 健康保険証
  3. 窓口に来られる方の身分証明書
  4. 転入した人は、所得証明書(申請日によって必要な年度が異なりますので、詳しくは問い合わせてください。)またはマイナンバーカード

※代理人が申請する場合は、本人からの委任状及び代理人の身元確認書類が必要になります。
  委任状(代理人が申請する場合) (PDFファイル)(180KB)

受給者証の有効期間(原則)

申請した月の初日から6月30日まで

受給者証

医療費の払い戻しについて

県外等で医療機関を受診し、医療費を支払った場合は、以下のものをお持ちのうえ払い戻しの手続きをしてください。
・領収書
・福祉医療費受給者証
・振込先の口座番号がわかるもの(18歳未満の方は保護者の口座に振り込みます。)
※郵送で手続きをされる場合は、支給申請書と領収書を送付してください。
福祉医療費支給申請書【重度心身障害者】 (PDFファイル)(73KB)

​​健康保険証が変わった場合

健康保険証が変わった場合は、新しい健康保険証をお持ちのうえ変更の手続きをしてください。
※郵送で手続きをされる場合は、変更届と保険証の写しを送付してください。
福祉医療費受給者証変更届【重度心身障害者】 (PDFファイル)(46KB)

受給者証を紛失した場合

窓口に来られる方の身分証明書をお持ちのうえ再交付の手続きをしてください。
※郵送で手続きをされる場合は再交付申請書を送付してください。​
福祉医療費受給者証再交付申請書【重度心身障害者】 (PDFファイル)(66KB)


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