障害者手帳を所持し、下記の要件をすべて満たす場合、受信料が半額もしくは全額免除になります。
NHK受信料の窓口-放送受信料の免除について<外部リンク>
1、2のいずれかの要件を満たす方
1.視覚障害もしくは聴覚障害をお持ちの方で身体障害者手帳の交付を受け、住民基本台帳上で世帯主であり、なおかつNHKの受信契約者である方
2.身体障害者手帳(1級~2級)・精神障害者保健福祉手帳(1級)・療育手帳(A)のいずれかの交付を受け、住民基本台帳上での世帯主であり、なおかつNHKの受信契約者である方
身体障害者手帳・精神保健福祉手帳・療育手帳のいずれかの交付を受けている方が世帯構成員であり、なおかつ世帯全員の市民税が非課税の場合
NHK山口放送局 (平日10時から17時まで)
Tel:083-921-3711