各種障害者手帳を所持している方、あるいは、控除対象配偶者や扶養義務者が各種障害者手帳を所持している場合、申告等により税金の控除の適用があります。
各種障害者手帳の交付年月日により、特別障害者及び障害者控除の適用される年分が異なりますので、手続き等については、下記の相談窓口へお問い合わせください。
所得税控除については、岩国税務署 (Tel:0827-22-0111)
住民税控除については、課税課市民税班 (Tel:0827-29-5054)
身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳1級・療育手帳Aを所持している方の所有の車(18歳未満の方は生計を一にする方所有の車)で、もっぱらその障害者のために使用するものであれば、各種自動車税が減免になります。
ただし、その車を運転する方が、障害者本人か介護する方かによって、減免対象が異なります。
障害区分 |
障害者本人が運転する場合 |
生計を一にする方または常時介護する方が運転する場合 |
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視覚障害 |
1級~4級 |
1級~4級 |
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聴覚障害 |
2級と3級 |
2級と3級 |
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平衡機能障害 |
3級 |
3級 |
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上肢機能障害 |
1級~2級 |
1級~2級 |
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下肢機能障害 |
1級~6級 |
1級~3級 |
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体幹機能障害 |
1級~5級 |
1級~3級 |
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心臓機能障害 |
1級~3級 |
1級~3級 |
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じん臓機能障害 |
1級~3級 |
1級~3級 |
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呼吸器機能障害 |
1級~3級 |
1級~3級 |
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ぼうこう・直腸機能障害 |
1級~3級 |
1級~3級 |
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音声・言語機能障害(喉頭摘出者のみ) |
3級 |
なし |
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小腸機能障害 |
1級~3級 |
1級~3級 |
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乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 |
上肢機能 |
1級~2級(両上肢のみ) |
1級~2級(両上肢のみ) |
下肢機能 |
1級~6級 |
1級~3級(両下肢のみ) |
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ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 |
1級~3級 |
1級~3級 |
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肝臓機能障害 |
1級~3級 |
1級~3級 |
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知的障害者 |
なし |
療育手帳A |
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精神障害者 |
なし |
精神障害者保健福祉手帳1級 |
自動車税及び自動車取得税の減免については、岩国県税事務所(Tel:0827-29-1502)
軽自動車税の減免については、課税課 税制班(Tel:0827-29-5053)