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税の控除・減免

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年4月3日更新

所得税・住民税の控除

制度内容

 各種障害者手帳を所持している方、あるいは、控除対象配偶者や扶養義務者が各種障害者手帳を所持している場合、申告等により税金の控除の適用があります。
 各種障害者手帳の交付年月日により、特別障害者及び障害者控除の適用される年分が異なりますので、手続き等については、下記の相談窓口へお問い合わせください。

対象者

特別障害者控除

  • 身体障害者手帳1~2級所持者
  • 療育手帳A所持者
  • 精神障害者保健福祉手帳1級所持者

障害者控除

  • 身体障害者手帳3級~6級所持者
  • 療育手帳B所持者
  • 精神障害者保健福祉手帳2級~3級所持者

相談窓口

所得税控除については、岩国税務署 (Tel:0827-22-0111) 

住民税控除については、課税課市民税班 (Tel:0827-29-5054)

自動車税・軽自動車税・自動車取得税の減免

制度内容

 身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳1級・療育手帳Aを所持している方の所有の車(18歳未満の方は生計を一にする方所有の車)で、もっぱらその障害者のために使用するものであれば、各種自動車税が減免になります。
 ただし、その車を運転する方が、障害者本人か介護する方かによって、減免対象が異なります。

対象者

<等級別の障害区分一覧表>

障害区分

障害者本人が運転する場合

生計を一にする方または常時介護する方が運転する場合

視覚障害

1級~4級

1級~4級

聴覚障害

2級と3級

2級と3級

平衡機能障害

3級

3級

上肢機能障害

1級~2級

1級~2級

下肢機能障害

1級~6級

1級~3級

体幹機能障害

1級~5級

1級~3級

心臓機能障害

1級~3級

1級~3級

じん臓機能障害

1級~3級

1級~3級

呼吸器機能障害

1級~3級

1級~3級

ぼうこう・直腸機能障害

1級~3級

1級~3級

音声・言語機能障害(喉頭摘出者のみ)

3級

なし

小腸機能障害

1級~3級

1級~3級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級~2級(両上肢のみ)

1級~2級(両上肢のみ)

下肢機能

1級~6級

1級~3級(両下肢のみ)

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級~3級

1級~3級

肝臓機能障害

1級~3級

1級~3級

知的障害者

なし

療育手帳A

精神障害者

なし

精神障害者保健福祉手帳1級

相談窓口

自動車税及び自動車取得税の減免については、岩国県税事務所(Tel:0827-29-1502)              

軽自動車税の減免については、課税課 税制班(Tel:0827-29-5053)

関連リンク

他の税控除・減免制度については、以下のリンクをご参照ください。

国税庁ホームページ<外部リンク>