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有料道路通行割引

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月3日更新

事業内容

障害者手帳を所持している方が有料道路(高速道路等)を通行した際に、障害者1人につき1台の自動車に対して料金が半額になります。また、ETCをご利用される場合についても割引されます。

※本庁(障害者支援課)、各総合支所、支所で事前に申請手続きが必要です。

※通常の高速道路におけるETC割引との併用はできません。

対象者

ア:本人運転の場合 … 身体障害者手帳を所持する方すべて(営業用の車は除く)

イ:介護者が運転する場合 … 重度の身体障害者(JR の運賃割引における第1 種該当者)または療育手帳A を所持する方(営業用の車は除く)

※重度の障がいの範囲は、手帳に記載されている「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の第1種と同じ範囲です。

※対象となる自動車や所有者など、詳しいことは下記のリンクをご参照ください。

申請に必要なもの

・身体障害者手帳または療育手帳
・運転免許証(障害者本人が運転する場合のみ)
・自動車検査証 ※注1
・ETCカード(18歳以上の障害者の方は本人名義のもの)及びETC車載器セットアップ申込書・証明書(ETCによる割引を希望の方)

※注1 電子車検証(令和5年1月4日~)による手続きの対象となる方は、【お知らせ】車検証の電子化に伴う有料道路における障がい者割引制度の申請について(変更) (PDFファイル)(99KB)より申請内容をご確認ください。

申請時に必要となる書類

各申請時に必要となる書類は下記のとおりとなります。
書 類 名 新規 変更 更新 必要なケース
障害者ご本人の手帳 常に必要

手帳に自動車登録番号等の記載を受けられよう

とする自動車の自動車検査証等(注1)

常に必要

住民票

ご本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその 配偶者並びに同居の親族等か否か判断する場合

割賦契約書又はリース契約書 割賦購入または長期リースにより自動車を利用されている場合
ETCカード(注4) ○(注2) ×(注4) ETC無線通信での利用をされる場合
ETC車載器セットアップ申込書・証明書 ○(注3) ×(注4) ETC無線通信での利用をされる場合
運転免許証 不要 不要 本人運転をされる場合

注1 電子車検証(令和5年1月4日~)による手続きの対象となる方は、【お知らせ】車検証の電子化に伴う有料道路における障がい者割引制度の申請について(変更) (PDFファイル)(99KB)より申請内容をご確認ください。
注2 カード名義、番号を変更する場合のみ
注3 車載器管理番号を変更する場合のみ
注4 変更・更新申請時に前回申請から変更しない場合のみ
注5  未成年の重度障害者の方がご本人以外の方の運転による本割引の適用を受け、かつご本人の運転による本割引の適用を受けない場合は、親権者又は法定後見人(家庭裁判所が選任した未成年後見人等)名義のものも対象になります。​

制度についての問い合わせ先

西日本高速道路株式会社お客様センター Tel:0120-924-863

関連リンク 

Nexco(ネクスコ)西日本
有料道路における障害者割引制度についてのご案内<外部リンク>


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