・申請書
・写真3枚(たて4cm×よこ3cm)
・意見書(障害部位毎に意見書の様式あり) ※意見書の有効期限は3ヶ月です。
・個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票等)
・健康保険に加入していることがわかるもの(現行の保険証、資格確認証など) ※(身体障害者手帳の等級が1~3級に該当されると見込まれる方)
・本人からの委任状 委任状 (PDFファイル)(178KB)
・代理人の身元確認書類(運転免許証等)
原則として、発症から1年経過後に申請できます。
ただし、発症から概ね6か月を経過した時点で、回復の見込みがないと医師が判断した場合は、申請することができます。
※医師の署名がない診断書・意見書が添付された場合は、作成した医師に内容を照会することがあります。
「身体障害者診断書・意見書」は、身体障害者福祉法第15条の規定に基づく指定を受けた医師が作成する必要があります。
障害者施策・身体障害者福祉法第15条の指定医師について - 山口県ホームページ (yamaguchi.lg.jp)<外部リンク>
・申請書
・写真2枚 (たて4cm×よこ3cm) ※山口県以外で交付された手帳を岩国市で再交付する場合、3枚必要です。
・意見書(障害部位毎に意見書の様式あり) ※意見書の有効期限は3ヶ月です。
・個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票等)
・健康保険に加入していることがわかるもの(現行の保険証、資格確認証など) ※(身体障害者手帳の等級が1~3級に該当されると見込まれる方)
・身体障害者手帳
・本人からの委任状 委任状 (PDFファイル)(178KB)
・代理人の身元確認書類(運転免許証等)
原則として、発症から1年経過後に申請できます。
ただし、発症から概ね6か月を経過した時点で、回復の見込みがないと医師が判断した場合は、申請することができます。
新規申請のダウンロードをご参照ください。
・申請書
・写真(たて4cm×よこ3cm)
・身体障害者手帳(き損のみ)
・個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票等)
・身体障害者手帳
・居住地、氏名変更届
・個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票等)
・身体障害者手帳
・返還届出書
・個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票等)
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