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特別障害者手当

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年2月14日更新

事業内容

 市内に住所がある20歳以上の方であって、身体、知的または精神に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護が必要な重度障害者に手当を支給します。ただし、所得制限があります。また、施設に入所している方や、病院に長期入院している方は対象となりません。

所得制限について(厚生労働省ホームページ)

https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jidou/tokubetsu.html<外部リンク>

支給額

 月額27,980円(2、5、8、11月に指定の口座に振り込みます。)

手続き

1.所定の診断書
2.戸籍の謄本
3.本人名義の普通預金通帳
4.個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票等) 

1から5をお持ちになり、岩国市役所1階13番窓口または各総合支所、支所で手続きしてください。
※該当する要件等によって、必要な書類が異なりますので、詳しくは岩国市役所障害者支援課まで事前にお問い合わせください。

以下の条件に該当する方はそれぞれの書類が必要となりますが、マイナンバーを利用した情報連携により提出を省略できる場合があります。

申請者や扶養義務者が障害年金・遺族年金等を受給している場合

前年1月から12月までの振り込まれた金額が分かる書類
(障害年金・遺族年金等の振込み通知書、年金が振り込まれる通帳の写し等)

申請者や扶養義務者に、申請する年の1月2日以降に岩国市に転入された方がいる場合

所得課税証明書(転入前の住所の市役所(役場)で取り寄せていただく必要があります。)
※証明書の年度については岩国市役所障害者支援課までお問い合わせください。

申請窓口

岩国市役所(本庁) 障害者支援課 1階
または各総合支所・支所の福祉担当課