障害を軽減したり、身体機能を回復するための医療に要する費用の助成が受けられます。
水晶体摘出術、人工関節置換術、唇顎口蓋裂の歯科矯正、人工内耳埋込術、ペースメーカー植込術、人工透析療法、じん臓移植及びそれに伴う抗免疫療法、肝臓移植及びそれにともなう抗免疫療法、心臓移植及びそれにともなう抗免疫療法、抗HIV療法など
18歳未満の方(身体障害者手帳をお持ちでない方も可能です。)
※18歳以上の方は、更生医療をご利用ください。
利用者は原則1割負担になります。
また、世帯の市民税額等に応じて1ヶ月当りの自己負担上限額を設けます。
自立支援医療機関として指定を受けている医療機関が対象です。
詳しくは、障害者支援課までお問い合わせください。
・申請書
・収入状況申告書
・健康保険証の写し
※対象児及び対象児と同一保険に加入されている方全員の健康保険証の写し
※生活保護受給者は、受給者証兼医療依頼証の写し
※マイナンバーを利用した情報連携により、提出を省略できる場合があります。
・健康保険証の写し、生活保護受給者証
・医師意見書 ※意見書の有効期限は3ヶ月です。
・身体障害者手帳(お持ちの方のみ)
・個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票等)
・申請書
・収入状況申告書
・健康保険証の写し
※対象児及び対象児と同一保険に加入されている方全員の健康保険証の写し
※生活保護受給者は、受給者証兼医療依頼証の写し
※マイナンバーを利用した情報連携により、提出を省略できる場合があります。
・健康保険証の写し、生活保護受給者証
・個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票等)
・申請書
・医師意見書 ※意見書の有効期限は3ヶ月です。
・個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票等)
・記載事項変更届
・個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票等)
本人の前々年1月から12月までの振り込まれた金額が分かる書類
(障害年金・遺族年金等の振込み通知書、年金が振り込まれる通帳の写し等)
本人の前年1月から12月までの振り込まれた金額が分かる書類
(障害年金・遺族年金等の振込み通知書、年金が振り込まれる通帳の写し等)
所得課税証明書(転入前の住所の市役所(役場)で取り寄せていただく必要があります。)
※証明書の年度については岩国市役所障害者支援課までお問い合わせください。
岩国市役所(本庁) 障害者支援課 1階13番窓口
または各総合支所・支所の福祉担当課
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