障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)が平成24年10月1日に施行されました。
法律では、市町村は、障害者虐待防止センターとしての機能を担うこととなっています。岩国市では、法律の施行に伴い、障害者虐待防止のための相談・通報窓口を開設しています。
障害者虐待防止法では『何人も、障害者に対し、虐待をしてはならない』『養護者による障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない』とされています。皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。
障害者虐待防止法では、障害者に対する虐待を次の様に区分しています。
1 |
身体的虐待 |
障害者の身体に暴力や体罰を与えたり、障害者を閉じ込めたりして身体を拘束すること |
2 |
性的虐待 |
障害者にわいせつな行為をすること、またはわいせつな行為をさせること |
3 |
心理的虐待 |
障害者に対して著しい暴言や拒絶的な対応から、障害者に心理的外傷を与える言動 |
4 |
経済的虐待 |
障害者の財産を不当に処分することや、障害者から不当に財産上の利益を得ること |
5 |
放任・放棄(ネグレクト) |
障害者を衰弱させるような著しい減食や長時間放置をすること。(食事や入浴などの身の回りの世話や介助をしないことなど) |
通報・届出を受けた場合、職員が虐待を受けた本人の安全確認や事実確認のための調査などを実施します。
調査の結果に基づき、在宅支援サービスの調整や一時的な保護または、成年後見審判請求等の支援或いは措置を行ないます。
また、養護者への支援(相談、指導、助言等)も行い、居宅生活における困り感の軽減・解消に努めます。
※障害者虐待の防止対策として、市では、必要に応じ、警察署や権利擁護等の機関と連携した調査及び支援を行ないます。
岩国市地域包括支援センター・・・電話0827-29-2566
岩国市障害者支援課・・・電話0827-29-2522
※現に暴行があるなど緊急に保護が必要な場合は110番、重篤な傷病がある場合は119番通報してください。
山口県障害者権利擁護センター・・・電話083-902-8300
山口県障害者支援課在宅福祉推進班・・・電話083-933-2764
障害者虐待防止パンフレットを作成しました。障害者虐待防止の広報・周知にご協力ください。
障害者支援課
〒740-8585 山口県岩国市今津町一丁目14番51号 1階
障害者福祉班・障害者支援班
Tel:0827-29-2522
Fax:0827-22-2814
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