障害のある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障害のある方に終身一定額の年金を支給します。
障害のある方1人につき2口まで加入できます。支給される年金は、1口加入の場合、月額2万円、2口加入の場合、月額4万円となっています。
障害のある方を現に扶養している保護者であって、次のすべての要件を満たしている方。
掛金は、加入者の加入時の年齢により異なります。生活保護の方や市民税非課税世帯の方には掛金の減免制度があります。
心身障害者扶養共済制度・様式集<外部リンク>