認知症、知的障害、精神障害などの理由により自分で判断することが難しい方に対して、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等が、本人に代わって財産の管理や福祉サービス等の契約を行い、本人の権利を守り、生活を支援する制度です。
成年後見制度を広く知ってもらい、市民の皆さんがより身近に利用できるように、相談窓口を令和4年4月から、岩国市社会福祉協議会内の「くらし自立応援センターいわくに」に設置しました。詳しくは以下のページをご覧ください。
知的障害や精神障害などにより判断能力が不十分な方で、身寄りがない場合等、親族等による後見等開始の審判の申立てができない方について、その福祉を図るために必要があると認められる場合は、市長が代わりに申立てを行います。
また、生活保護受給者またはそれに準ずる方で、申立てに要する経費(登記手数料、鑑定手数料等)を支払うことが難しい場合に、その支払いに要する費用を助成します。
生活保護受給者またはそれに準ずる方で、成年後見人等の報酬を支払うことが難しい場合に、その支払いに要する費用の一部または全部を助成します。
助成を受ける場合は、家庭裁判所の報酬付与の審判が確定した日から3か月以内の申請が必要です。
上記事業についての相談や、利用手続き等については、障害者支援課(0827-29-2522)にお問い合わせください。
※被成年後見人となる人が65歳以上の場合は、高齢者支援課(0827-29-2566)にお問い合わせください。