市内に在住する65歳以上で軽度・中等度難聴の方に対し、補聴器の購入に要する費用の一部を助成します。
ご自身の「聞こえ」が気になる方は、耳鼻咽喉科医師(補聴器相談医)への相談をおすすめします。聞こえのチェックリストは以下から参照できます。
聞こえのチェックリスト&受診勧奨票 (PDFファイル)(333KB)
次の4つの要件すべてを満たす方が対象です。
1 市内に住所を有する65歳以上の方
2 聴覚障害に係る身体障害者手帳の交付対象でない方
3 両耳の聴力レベルが30デシベル以上の方、もしくは補聴器の装用が必要であると、身体障害者福祉法第15条第1項指定医師が認めた方
4 過去5年以内にこの事業の助成を受けていない方
・補聴器本体の購入に対し、30,000円を上限として助成します。
・片耳両耳を問わず、上限額は30,000円です。
・購入額が30,000円に満たない場合は、購入額が助成額となります。
・購入前に申請いただくなど、条件があります。詳しくは、お問い合わせください。
・市からの交付決定を受ける前に購入した補聴器は、対象外です。
・医療機関を受診した結果、助成対象とならない場合があります。
・助成対象は、補聴器本体の購入費用です。付属品のみの購入や修繕費用、医療費等は、助成の対象外です。
・補聴器は、管理医療機器として認定された製品に限ります。集音器は、対象になりません。
・インターネット販売・通信販売や訪問販売での購入は、対象外です。
・必ずご自身の聴力に合うように、調整をしてもらってください。
・申請書
・医師意見書
※申請書と医師意見書の様式は、窓口で受け取るか、本ページ下部の「申請書等のダウンロード」欄から印刷してください。なお、医師意見書を作成できるのは身体障害者福祉法第15条第1項指定医師となります。岩国市の耳鼻咽喉科医師は、該当しています。山口県内(下関市以外)の指定医師については、以下の山口県のホームページをご確認ください。
身体障害者福祉法第15条の指定医師について(山口県ホームページ) <外部リンク>
・医師意見書に基づく補聴器の見積書
※見積書は、岩国市に補装具業者として登録を受けている販売店で作成してもらってください。登録を受けている販売店については、市へお問い合わせください。
・本人確認書類(マイナンバーカード、健康保険証等)
※代理申請の場合は、対象者と代理申請者の本人確認書類がそれぞれ必要です。
高齢者支援課 1階15番窓口
総合支所市民福祉課、支所
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