おむつの必要な高齢者に向けて、ひと月あたり3,000円分のおむつ給付券を申請月の翌月分より交付します。
給付券は市が指定する事業所にて下記の対象品目と交換することができます。
また、入院中の方であって、病院からおむつを購入しなければならない等の理由により、給付券を利用できない場合に限り、償還払いが可能です
パンツタイプ、フラットタイプ等の紙おむつ、尿取りパット
以下の5つの要件をすべて満たす方が対象です。
(注1) 下記の場合が市民税非課税世帯に該当します
対象者を含む同居している方全員が市民税非課税であること(世帯分離を行っている場合でも、同居している方全員が審査の対象となります)
なお、別居家族等が対象者を扶養にとっている場合、その扶養者が市民税非課税であること
本庁高齢者支援課、各総合支所、支所(出張所は除く)
対象者および申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、健康保険証等)
・申請書
・償還払に係る請求書(入院中の方に限ります)
・償還払に係る振込依頼書(口座名義人が対象者の方以外の場合に必要です)
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