おむつの必要な高齢者に向けて、ひと月あたり3,000円分のおむつ給付券を申請月の翌月分から交付します。
在宅の場合、市が指定する事業所でのおむつの購入に利用できる給付券(月3,000円分)を交付します。
また、入院中の方であって、病院からおむつを購入しなければならない等の理由により、給付券を利用できない場合に限り、月額3,000円を上限として償還払いが可能です。
パンツタイプ、フラットタイプ等の紙おむつ、尿取りパット
以下の5つの要件をすべて満たす方が対象です。
(注1)入院中の方であって、介護サービスの利用が不要であるために認定を受けていない方については、指定様式の診断書を提出することで、申請が可能です。
(注2) 対象者を扶養にとっている市民税課税者がいる場合は、制度の対象外となります。
本庁高齢者支援課、各総合支所、支所(出張所は除く)
対象者および申請者の本人確認書類(マイナンバーカード等)
・申請書
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