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おむつ給付事業のご案内

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年7月2日更新

給付内容

おむつの必要な高齢者に向けて、ひと月あたり3,000円分のおむつ給付券を申請月の翌月分から交付します。

在宅の場合、市が指定する事業所でのおむつの購入に利用できる給付券(月3,000円分)を交付します。

また、入院中の方であって、病院からおむつを購入しなければならない等の理由により、給付券を利用できない場合に限り、月額3,000円を上限として償還払いが可能です。

対象品目

パンツタイプ、フラットタイプ等の紙おむつ、尿取りパット

おむつ券取扱事業所一覧

おむつ券取扱事業所一覧 (PDFファイル)(106KB)

 

対象者

以下の5つの要件をすべて満たす方が対象です。

  1. 岩国市内に住所がある65歳以上の方
  2. 岩国市内において在宅で生活している方、または、病院に入院している方(市外の病院を含む)
  3. 要介護状態区分等が要介護3以上の方(注1)​
  4. 市民税非課税世帯に属する方 (注2)
  5. 生活保護法によるおむつに関する一時扶助の適用を受けていない方

(注1)入院中の方であって、介護サービスの利用が不要であるために認定を受けていない方については、指定様式の診断書を提出することで、申請が可能です。​ 

(注2) 対象者を扶養にとっている市民税課税者がいる場合は、制度の対象外となります。

申請手続き

窓口

本庁高齢者支援課、各総合支所、支所(出張所は除く)

申請に必要なもの

対象者および申請者の本人確認書類(マイナンバーカード等)

書類のダウンロード

・申請書

申請書 (Wordファイル)(22KB)

申請書 (PDFファイル)(286KB)


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