介護保険サービス事業者の指定基準・指定手続等について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年7月16日更新
*第9期介護保険計画における岩国市が指定する居宅介護支援事業者・地域密着型サービス事業者・地域密着型介護予防サービス事業者の指定基準・手続等は以下のとおりです。クリックしてご覧ください。
指定基準の概要
- 居宅介護支援
- 夜間対応型訪問介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護
- 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)(準備中)
- 認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護
※今期計画において、定員27人の範囲内で事業所を整備する予定です。 - 地域密着型特定施設入居者生活介護
※今期計画において整備目標がありませんので募集は行いません。 - 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
※ユニット型のものに限りますが、今期計画において整備目標がありませんので募集は行いません。
介護保険サービス事業者の指定手続
- 指定居宅介護支援事業者の指定等の手続の概要
- 指定地域密着型サービス(介護予防サービス)事業者の指定等の手続の概要
- 着手願い出書類の作成方法
(地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護のみ。) - 申請書類の作成方法