ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 福祉政策課 > 地域密着型通所介護指定基準

地域密着型通所介護指定基準

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

地域密着型通所介護

事業内容

基本方針

 要介護状態になった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。

申請者要件

法人

人員基準

管理者

 専らその職務に従事する常勤の者であること。ただし、当該事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務または他の事業所・施設等の職務に従事することができる。 

従業者

<利用定員11人以上>

(1) 生活相談員

提供日ごとに、当該サービスを提供している時間帯に専らサービスの提供に当たる生活相談員が勤務している時間数の合計数を当該サービスを提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる人数。

(2) 看護職員

単位ごとに、専ら当該サービスの提供に当たる看護職員が1以上確保されるために必要と認められる人数。

※看護職員とは、看護師または准看護師

提供時間帯を通じて専従する必要はないが、その場合は提供時間帯を通じて当該事業所と密接かつ適切な連携を図る。

病院、診療所、訪問看護ステーションとの連携により、看護職員が当該事業所の営業日ごとに利用者の健康状態の確認を行い、病院、診療所、訪問看護ステーションと当該事業所が提供時間帯を通じて密接かつ適切な連携を図っている場合には、看護職員が確保されているものとする。

※「密接かつ適切な連携」とは、当該事業所へ駆けつけることができる体制や適切な指示ができる連絡体制などを確保することである。

(3) 介護職員

単位ごとに、当該サービスを提供している時間帯に専ら当該サービス提供に当たる介護職員が勤務している時間数の合計数を当該サービスを提供している時間数で除して得た数が、利用者の数が15人までの場合は1以上、15人を超える場合にあっては15人を越える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる人数。

単位ごとに、常時1人以上。

 (確保すべき介護職員の勤務延時間数の計算式)
  ・利用者数15人まで
    単位ごとに確保すべき勤務延時間数
   =平均提供時間数

  ・利用者数16人以上
    単位ごとに確保すべき勤務延時間数
   =((利用者数-15)÷5+1)×平均提供時間数

  ※平均提供時間数
   =利用者ごとの提供時間数の合計÷利用者数

(4) 機能訓練指導員 

1以上。

(当該事業所の他の職務に従事可。)

*機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者『理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の資格を有する者(はり師又はきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。)』とする。

ただし、日常生活やレクリエーション、行事を通じて行う機能訓練については、当該事業所の生活相談員または介護職員が兼務可。

 

注)生活相談員又は介護職員のうち1人以上は常勤

<利用定員10人以下>

(1) 生活相談員

提供日ごとに、当該サービスを提供している時間帯に専らサービスの提供に当たる生活相談員が勤務している時間数の合計数を当該サービスを提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる人数。

(2) 看護職員又は介護職員

単位ごとに、当該サービスを提供している時間帯に専ら当該サービス提供に当たる看護職員又は介護職員が勤務している時間数の合計数を当該サービスを提供している時間数で除して得た数が、1以上確保されるために必要と認められる人数。

単位ごとに、常時1人以上。

(確保すべき介護職員の勤務延時間数の計算式)
 単位ごとに確保すべき勤務延時間数
=平均提供時間数

※平均提供時間数
  =利用者ごとの提供時間数の合計÷利用者数

(3) 機能訓練指導員

1以上。

(当該事業所の他の職務に従事可。)

*機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者『理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の資格を有する者(はり師又はきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。)』とする。

ただし、日常生活やレクリエーション、行事を通じて行う機能訓練については、当該事業所の生活相談員または介護職員が兼務可。

 

注)生活相談員、看護職員又は介護職員のうち1人以上は常勤

設備基準

(1) 食堂、機能訓練室、静養室、相談室および事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備ならびにサービス提供に必要な設備および備品を備えること。

(2) 設備は、専ら当該事業の用に供するものでなければならない。ただし、サービス提供に支障がない場合はこの限りでない。

<設備の基準>

ア.食堂および機能訓練室

 それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計面積は、3平方メートル×(利用定員)以上とする。

 (支障がない場合には、同一の場所とすることができる。)

イ.相談室は、遮へい物の設置などにより相談内容が漏えいしないよう配慮されていること。

運営基準

内容及び手続きの説明及び同意

提供拒否の禁止

サービス提供困難時の対応

受給資格等の確認

要介護認定の申請にかかる援助

心身の状況等の把握

居宅介護支援事業者等との連携

法定代理受領サービスの提供を受けるための援助

居宅サービス計画に沿ったサービスの提供

居宅サービス計画等の変更の援助

サービスの提供の記録

利用料等の受領

保険給付の請求のための証明書の交付

指定地域密着型通所介護の基本取扱方針

指定地域密着型通所介護の具体的取扱方針

地域密着型通所介護計画の作成

利用者に関する市町村への通知

緊急時等の対応

管理者の責務

運営規程

勤務体制の確保等

業務継続計画の策定等

定員の遵守

非常災害対策

衛生管理等

掲示

秘密保持等

広告

居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止

苦情処理

地域との連携等

事故発生時の対応

虐待の防止

会計の区分

記録の整備

第3条の7(準用)

第3条の8(準用)

第3条の9(準用)

第3条の10(準用)

第3条の11(準用)

第23条

第3条の13(準用)

第3条の14(準用)

第3条の15(準用)

第3条の16(準用)

第3条の18(準用)

第24条

第3条の20(準用)

第25条

第26条

第27条

第3条の26(準用)

第12条(準用)

第28条

第29条

第30条

第3条の30の2(準用)

第31条

第32条

第33条

第3条の32(準用)

第3条の33(準用)

第3条の34(準用)

第3条の35(準用)

第3条の36(準用)

第34条

第35条

第3条の38の2(準用)

第3条の39(準用)

第36条