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認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護指定基準

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護

 

事業内容

(1)基本方針

 認知症の者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持または向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。

(2)指定認知症対応型通所介護、指定予防認知症対応型通所介護

一般の通所介護と指定認知症対応型通所介護を同一の時間帯に同一の場所で一体的な形で実施することは認められない。ただし、職員、利用者及びサービス提供の空間を明確に区別すれば同一の場所で同一時間帯に実施すること可。

<単独型>

 特別養護老人ホームなど(特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、社会福祉施設または特定施設をいう。)に併設されていないもの

<併設型>

 特別養護老人ホームなどに併設されているもの

<共用型>

 指定(介護予防を含む)認知症対応型共同生活介護事業所の居間もしくは食堂、または指定地域密着型特定施設もしくは指定地域密着型介護老人福祉施設の食堂もしくは共同生活室において、それらの利用者などとともに行うもの
※ 共用型については、指定居宅サービス事業等について3年以上の経験を有する事業者が行うことができる。

申請者要件

法人

人員基準

管理者

 専ら職務に従事する常勤の者で、厚生労働大臣が定める研修~認知症対応型サービス事業管理者研修~を修了している者。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務または他の事業所・施設等の職務に従事することができる。 

従業者

<単独型および併設型>

(1) 生活相談員

単独型・併設型の提供日ごとに、当該サービスを提供している時間帯に専らサービスの提供に当たる生活相談員が勤務している時間数の合計数を当該サービスを提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる人数。

(2) 看護職員または介護職員

単独型・併設型の単位ごとに、専らそのサービス提供に当たる職員が1以上及び当該サービスを提供している時間帯に専らサービスの提供に当たる職員が勤務している時間数の合計数を当該サービスを提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる人数。(合計で2名以上)

*看護職員とは、看護師もしくは准看護師

(3) 機能訓練指導員 

1以上。
(当該事業所の他の職務と兼務可。)

*機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者『理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の資格を有する者(はり師又はきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。)』とする。

ただし、日常生活やレクリエーション、行事を通じて行う機能訓練については、当該事業所の生活相談員または介護職員が兼務可。

注1)利用定員は、1単位につき12人以下

注2)生活相談員、看護職員または介護職員のうち1人以上は常勤

<共用型>

 指定(介護予防を含む)認知症対応型共同生活介護の利用者、指定地域密着型特定施設の入居者または指定地域密着型介護老人福祉施設の入所者の数と当該事業の利用者の数を合計した数について、指定認知症対応型共同生活介護、指定地域密着型介護老人福祉施設または指定地域密着型特定施設入居者生活介護の規定を満たすために必要な数以上とする。

注1)利用定員は1日3人以下
(ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設との共用の場合、当該施設の入居者数と共用型認知症対応型通所介護の利用者数の合計が12人以下)

*1日の同一時間帯に3人を超えて利用者を受け入れることができない。

 

設備基準

<単独型および併設型>

(1) 食堂、機能訓練室、静養室、相談室および事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備ならびにサービス提供に必要な設備および備品を備えること。

(2) 設備は、専ら当該事業の用に供するものでなければならない。ただし、サービス提供に支障がない場合はこの限りでない。

(設備の基準)

ア.食堂および機能訓練室

それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計面積は、3平方メートル×(利用定員)以上とする。

(支障がない場合には、同一の場所とすることができる。)

イ.相談室は、遮へい物の設置などにより相談内容が漏えいしないよう配慮されていること。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運営基準

内容及び手続きの説明及び同意

提供拒否の禁止

サービス提供困難時の対応

受給資格等の確認

要介護認定の申請にかかる援助

心身の状況等の把握

居宅介護支援事業者等との連携

法定代理受領サービスの提供を受けるための援助

居宅サービス計画に沿ったサービスの提供

居宅サービス計画等の変更の援助

サービスの提供の記録

利用料等の受領

保険給付の請求のための証明書の交付

指定認知症対応型通所介護の基本取扱方針

指定認知症対応型通所介護の具体的取扱方針

認知症対応型通所介護計画の作成

利用者に関する市町村への通知

緊急時等の対応

管理者の責務

運営規程

勤務体制の確保等

業務継続計画の策定等

定員の遵守

非常災害対策

衛生管理等

掲示

秘密保持等

広告

居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止

苦情処理

地域との連携等

事故発生時の対応

虐待の防止

会計の区分

記録の整備

第3条の7(準用)

第3条の8(準用)

第3条の9(準用)

第3条の10(準用)

第3条の11(準用)

第23条(準用)

第3条の13(準用)

第3条の14(準用)

第3条の15(準用)

第3条の16(準用)

第3条の18(準用)

第24条(準用)

第3条の20(準用)

第50条

第51条

第52条

第3条の26(準用)

第12条(準用)

第28条(準用)

第54条

第30条(準用)

第3条の30の2(準用)

第31条(準用)

第32条(準用)

第33条(準用)

第3条の32(準用)

第3条の33(準用)

第3条の34(準用)

第3条の35(準用)

第3条の36(準用)

第34条(準用)

第35条(準用)

第3条の38の2(準用)

第3条の39(準用)

第60条