指定地域密着型サービス(介護予防サービス)事業者の指定等手続の概要
1 担当窓口
指定地域密着型サービス事業所または指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定に関する事前相談、着手願の提出、指定申請書の提出、指定更新申請書の提出、指定後の各種届出等は、岩国市福祉政策課指導監査室が受け付けます。
(各総合支所での受付は行いません。)
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窓口 |
所在地 |
連絡先 |
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岩国市 福祉部 福祉政策課 指導監査室 |
岩国市今津町1-14-51 |
Tel 0827-29-5072 Fax 0827-21-3337 |
2 指定の流れ(図2 指定の流れ簡易図参照。)
指定の流れは、基本的にいずれの地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス(以下「地域密着型サービス等」といいます。)も同様です。
ただし、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護については、事業所の規模や指定申請までの他の所要の手続等に相当の期間を要することが見込まれることから、あらかじめ「着手願」を提出し、市から「着手了承通知」を受ける必要があります。
(1) 事前相談
1 受付時期
随時(開庁日の8時30分~17時15分)
2 留意事項
ア.事前に電話で来庁日、時刻等をご連絡ください。
イ.位置図、平面図等、参考となる資料がある場合には、持参してください。
(提出の必要はありません。)
(2) 着手願(注) 受付
(注)地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護のみ指定申請前に必要。
1 受付時期
次のいずれかに該当する時期の概ね1か月半前まで。(開庁日の8時30分~17時15分)
ア.申請予定法人設立の前指定申請を行う予定の法人を設立する場合で、設立総会またはこれに類する行為を予定する日
イ.事業予定地または建築物取得の前事業予定地または建築物の売買契約、贈与契約、賃貸借契約、使用貸借契約もしくはこれに類する行為を予定する日
ウ.開発許可申請等の前事業予定地の開発許可申請を予定する日
エ.建築確認申請等の前事業に使用する建築物の建築確認申請、特定公共的施設新築等届(山口県福祉のまちづくり条例)等を予定する日
オ.その他市長が必要と認めるとき
2 着手願の提出方法(着手願の作成方法は、こちらをご参照ください。)
ア.窓口又は電子申請届出システムより提出してください。
イ.申請者保管用として、控えを保管してください。
ウ.事前に電話で来庁日、時刻をご連絡ください。
エ.願い出手数料 無料
(3) 着手了承通知
1 審査
ア. 着手願または添付書類の記載内容に不明な点があった場合等は、電話等で確認のうえ、書類の再提出を求める場合があります。
イ.岩国市地域密着型サービス運営委員会で意見が付された場合は、着手了承通知に際して付記します。
2 着手了承通知
書類審査、岩国市地域密着型サービス運営委員会の意見聴取の結果、指定申請を前提とした着手要件を満たすものと判断したときは、着手願提出者あてに着手了承を通知します。
3 完備した状態の着手願の受理から着手了承までの標準的な期間は約2か月程度です。
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注1) 必要に応じて現地確認を行う場合があります。現地確認の日程は、電話連絡等により決定しますので、必ず連絡がとれるようにしてください。 注2) 着手了承通知の後、特段の事情もなく、著しく長期間にわたって指定申請がなされないときは、事業開始の意思が十分確認できないものとして、着手了承の取消しを行う場合があります。 |
(4) 指定申請の受付(申請書類の作成方法は、こちらをご参照ください。)
1 受付時期
申請は随時受け付けます。(開庁日の8時30分~17時15分)
2 申請書の提出方法
ア.原則、電子申請届出システムより提出してください。
イ.申請者保管用として、控えを保管してください。
3 申請手数料
無料
(5) 指 定
1 審査
ア.申請書または添付書類の記載内容に不備があった場合等は、電話等で確認のうえ、書類の再提出を求める場合があります。
イ.岩国市地域密着型サービス運営委員会で意見が付された場合は、指定通知に際して付記します。
2 指定通知
指定地域密着型サービス事業所または指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定申請に関して、書類審査、現地確認、岩国市地域密着型サービス運営委員会の意見聴取、県への届出の結果、指定要件を満たすものと判断したとき、申請者あてに指定した旨を通知します。
3 完備した状態の申請書の受理から指定までの標準的な期間は約2か月程度です。
4 原則として、月の初日付けで指定します。
5 市は、指定の後、速やかに県知事への届出、公示を行います。
※指定の更新等については、「3 指定後の手続き」を参照ください。
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注1)現地確認 現地確認の際には、次の点に注意してください。 (a) 現地確認の日程は、電話連絡等により決定しますので、必ず連絡がとれるようにしてください。 (b) 現地確認には、法人(申請者)の代表者または管理者等の立会いが必要です。また、「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」に記載のある従業者の立会いを求めることがあります。 (c) 準備いただく書類は、申請書受理後にご連絡します。
注2)岩国市地域密着型サービス運営委員会 日常生活圏域を踏まえたうえで、保健、医療、福祉および介護の関係者、被保険者の代表等により構成し、本市の地域密着型サービス等の指定その他事業の円滑な運営を図るため、市長が意見を求める機関。 注3)現地確認、岩国市地域密着型サービス運営委員会の審議の結果、申請の内容に重大な不備、不適事項があったときには、その是正改善が図られるまで指定ができません。 |
3 指定後の手続
(1) 事業所番号
事業所番号は、当該事業者の指定を行った旨と合わせて通知します。
原則として、指定地域密着型サービス事業者と指定地域密着型介護予防サービス事業者の事業所番号は同一のものとします。なお、複数の種類の地域密着型サービスが同一場所かつ同一名称で運営される場合、事業所番号を同一のものとすることができます(異なる番号とすることもできます)。
(2) 介護給付費等の請求の届出
介護保険サービス事業所は、介護給付費等の請求をする場合には、請求方法や受領する振込先口座名等をあらかじめ都道府県国民健康保険団体連合会に届け出ることになっています。
1 届出先
山口県国民健康保険団体連合会 介護保険課
〒753-8520
山口市朝田1980番地7
Tel:083-925-2697
Fax:083-934-3665
2 届出事項
ア.請求方法(請求媒体)
イ.振込先口座名等
3 届出の様式
指定のあった月の翌月に山口県国民健康保険団体連合会から送付されます。
※介護給付費の請求についての詳細は、山口県国民健康保険団体連合会にお問い合わせください。
(3) 変更等の届出
1 変更届
指定を受けた事業所の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項(指定地域密着型サービス事業者については介護保険法施行規則第131条の13、指定地域密着型介護予防サービス事業者については第140条の30に規定。)に変更があったときは、その旨を市に10日以内に届け出る必要(介護保険法第78条の5及び115条の5に規定。)があります。
どのような場合に変更届が必要になるかについては、サービスの種類により相違があります。
ア.提出書類
(a) 変更届出書(別紙様式第二号(四)) ※変更届の様式は各サービス共通です。
(b)その他必要となる添付書類(変更があった事項により異なる)
※「変更届出書」の様式及び必要な添付書類については、「指定事項等の変更・廃止等に係る届出様式一覧」を参照ください。
イ.提出方法
(a) 原則、電子申請届出システムより提出してください。
(b) 届出者保管用として控えを保管してください。
2 介護給付費に関する変更届
「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の届出を行っている項目に変更が生じた場合、その変更に関する届出が必要となります。
ア.提出書類
(a) 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
(b) 変更後の「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」
(c) その他必要となる添付書類
※届出書等の様式及び必要な添付書類は、「介護給付費算定に係る体制等に関する(加算及び減算)届出について」を参照ください。
イ.介護給付費算定に係る体制等の変更予定年月日
変更しようとする月の初日とします。なお、届出受理日と算定開始日の関係(単位数増加の場合)は以下のとおりです。
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サービス種別 |
届出受理日 |
算定開始日 |
|---|---|---|
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定期巡回・随時対応型訪問介護看護 夜間対応型訪問介護 認知症対応型通所介護 介護予防認知症対応型通所介護 小規模多機能型居宅介護 介護予防小規模多機能型居宅介護 複合型サービス |
毎月 15日以前 |
翌月 |
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毎月 16日以降 |
翌々月 |
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認知症対応型共同生活介護 介護予防認知症対応型共同生活介護 地域密着型特定施設入居者生活介護 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
毎月 1日 |
当該月 |
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毎月 2日以降 |
翌月 |
※単位数減の場合は、速やかに届出を行い、加算等が算定されなくなった事実が発生した日から、その算定を行わないでください。
ウ.提出方法
(a) 原則、電子申請届出システムより提出してください。
(b) 届出者保管用として控えを保管してください。
3 廃止・休止・再開の届出
指定地域密着型サービス事業者または指定地域密着型介護予防サービス事業者が、当該指定に係る事業を廃止・休止するときは廃止・休止予定日の1か月前までに、再開したときは10日以内に、市に届け出る必要があります。下記を参照いただき、届け出をお願いします。
なお、指定を受けた法人から別法人に事業が移行する場合は、当該指定を受けた法人の事業所は「廃止」となり、別法人が新たに指定申請の手続を行うこととなります。
廃止・休止・再開の手続きについて (Wordファイル)(38KB)
※「廃止・休止届出書」・「再開届出書」の様式及び必要な添付書類については、「指定事項等の変更・廃止等に係る届出様式一覧」を参照ください。
5 指定の更新
指定地域密着型サービス事業者・指定地域密着型介護予防サービス事業者は、6年ごとに指定の更新が必要です。
岩国市から更新の勧奨通知は行いませんので各事業者において遅滞なく指定更新申請を行ってください。
ア.指定更新申請の受付時期
指定の有効期間満了日の2か月前から1か月前までの間。期間中は、随時受け付けます。(開庁日の8時30分~17時15分)
イ.指定更新申請に必要な添付書類
指定更新申請書及び指定更新に必要な添付書類ついては、「指定書類の作成方法」を参照ください。
ウ.提出方法
(a) 原則、電子申請届出システムより提出してください。
(b) 申請者保管用として、控えを保管してください。
エ.申請手数料
無料
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注) 指定更新申請の内容に重大な不備、不適事項があったときには、その是正改善が図られるまで指定できません。 |
4 申請主体の要件と他法令の届出等
(1) 並行して必要となる各法令に基づく所定手続
地域密着型サービスの事業者としての指定申請と並行して、各法令に基づく所定手続が必要な場合があります。
表2 地域密着型サービス事業者の指定申請と他法令に基づく所定手続
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サービス種類 |
介護保険法上の 申請者要件 |
社会福祉法上の 届出等 |
老人福祉法上の届出 |
|---|---|---|---|
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夜間対応型訪問介護 |
法人 |
不要 第2種社会福祉事業 |
必要 老人居宅介護等事業 |
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定期巡回・随時対応型 訪問介護看護 |
法人 |
不要 第2種社会福祉事業 |
必要 老人居宅介護等事業 |
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認知症対応型通所介護
介護予防 認知症対応型通所介護 |
法人であって、老人福祉法に規定する老人デイサービス事業を行う施設または老人デイサービスセンターを設置する者 |
不要 第2種社会福祉事業 |
必要 老人デイサービス事業 老人デイサービスセンター |
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小規模多機能型居宅介護
介護予防 小規模多機能型居宅介護 |
法人 |
不要 第2種社会福祉事業 |
必要 小規模多機能型居宅介護事業 |
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複合型サービス |
法人 |
不要 第2種社会福祉事業 |
必要 複合型サービス福祉事業 |
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認知症対応型共同生活介護 介護予防 認知症対応型共同生活介護 |
法人 |
不要 第2種社会福祉事業 |
必要 認知症対応型老人共同生活援助事業 |
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地域密着型 特定施設入居者生活介護 |
入居定員29人以下の有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、適合高齢者専用賃貸住宅※開設法人 |
必要 (軽費老人ホームの場合) 第1種社会福祉事業 |
必要 (有料老人ホームの場合) |
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地域密着型 介護老人福祉施設入所者生活介護 |
老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホームであって、その入所定員が29人以下であるものの開設者 |
必要 第1種社会福祉事業 |
必要 特別養護老人ホーム |
※「適合高齢者専用賃貸住宅」とは、高齢者の居住の安定確保に関する法律第4条の規定により登録されている賃貸住宅のうち、厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県知事に届け出られているものをいいます。
(参考)
表3 主な法人主管の窓口
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法人種別 |
法人主管 |
窓口 |
|---|---|---|
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株式会社、有限会社、合名会社、合資会社 |
- |
法務局 |
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社会福祉法人 |
(法人を認可した主務官庁) |
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医療法人 |
県知事 |
県健康福祉部医務保険課 |
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社団法人 |
(法人を認可した主務官庁) |
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財団法人 |
(法人を認可した主務官庁) |
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農業協同組合 |
県知事 |
県農林水産部団体指導室 |
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生活協同組合 |
県知事 |
県環境生活部県民生活課 |
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特定非営利活動法人 |
県知事 |
県環境生活部県民生活課 |
(2) 相当サービス
指定地域密着型サービスの確保が著しく困難な離島等の一定の地域では、指定基準を満たさないものの一定の質を有する地域密着型サービスについても、保険給付の対象とすることができます。(相当サービス)
相当サービスに関する詳細は、窓口にお問い合わせください。


