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地域密着型特定施設入居者生活介護指定基準

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

地域密着型特定施設入居者生活介護(※介護予防なし)

事業内容

入居定員29人以下の介護専用型特定施設に入居している要介護者について、特定施設サービス計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練および療養上の世話を行うことにより、入居者の有する能力に応じ、当該施設において自立した日常生活を営むことができるようにする。

申請者要件

有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホームを開設する法人

人員基準

管理者

専ら職務に従事する常勤の者であること。ただし、当該施設の管理上支障がない場合は、当該施設における他の職務に従事し、または他の事業所・施設等もしくは併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事することができる。

従業者

1.生活相談員 1以上(うち1以上は常勤。)

2.介護職員または看護職員(看護師もしくは准看護師)

ア.総数 常勤換算方法で、入居者の数が3またはその端数を増すごとに1以上

イ.介護職員 常に1以上が確保されること(うち1以上は常勤。)

ウ.看護職員 1以上(うち1以上は常勤。)

3.機能訓練指導員  1以上(兼務可。)

*機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者『理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の資格を有する者(はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験を有するものに限る。)』とする。

4.計画作成担当者  1以上(兼務可。)

*専らその職務に従事する介護支援専門員であって、特定施設サービス計画を作成させるのに適当と認められるものとする。

注1)利用者の数は前年度の平均値。新規に指定を受ける場合は推定数。

注2)常勤換算方法とは、従業者の勤務延時間数の総数を、常勤の従業者の勤務すべき時間数で除し、常勤の従業者の員数に換算する方法。

注3)従業者は、入居者の処遇に支障がない場合は、同一敷地内の他の事業所・施設等の職務に従事することができる。

注4)指定小規模多機能型居宅介護事業所との併設の場合は、各々の基準を満たす従業者を置いているとき、当該施設の従業者は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事することができる。

注5)計画作成担当者については、併設の指定小規模多機能型居宅介護支援事業所の介護支援専門員により、当該施設の処遇が適切に行われるときはこれを置かないことができる。

設備基準

1.建物構造など

(a) 建物は耐火建築物(建築基準法第2条第9号の2に規定)または準耐火建築物(建築基準法第2条第9号の3に規定)でなければならない。

ただし、市町村長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての建物で、火災に係る入居者の安全性が確保されていると認めたときは、この限りでない。

ア. スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

イ.非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

ウ.避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

(b)  入居者が車椅子で円滑に移動することが可能なものでなければならない。

2.一時介護室

(a) 介護を行うために適当な広さを有すること。

(b) 他に入居者を一時的に移して介護を行うための室が確保されている場合にあっては、設けないことができる。

3.浴 室

(a) 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。

(b) 入居者が同一敷地内にある他の事業所・施設等の浴室を利用できる場合にあっては、設けないことができる。

4.便  所

居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備えていること。

5.食  堂

(a) 機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。

(b) 入居者が同一敷地内にある他の事業所・施設等の食堂を利用できる場合にあっては、設けないことができる。

6.機能訓練室

(a) 機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。

(b) 他に機能訓練を行うために適当な広さの場所が確保できる場合にあっては、設けないことができる。

7.介護居室

(a) 一の居室の定員は1人。ただし、入居者の処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができる。

(b) プライバシーの保護に配慮し、介護を行える適当な広さであること。

(c) 地階に設けてはならない。

(d) 1以上の出入口は、避難上有効な空き地、廊下または広間に直接面して設けること。

運営基準

内容及び手続の説明及び契約の締結等

指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供の開始等

受給資格等の確認

要介護認定の申請に係る援助

サービスの提供の記録

利用料等の受領

保険給付の請求のための証明書の交付

指定地域密着型特定施設入居者生活介護の取扱方針

地域密着型特定施設サービス計画の作成

介護

機能訓練

健康管理

相談及び援助

利用者の家族との連携等

利用者に関する市町村への通知

緊急時等の対応

管理者の責務

運営規程

勤務体制の確保等

業務継続計画の策定等

協力医療機関等

非常災害対策

衛生管理等

掲示

秘密保持等

広告

居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止

苦情処理

地域との連携等

事故発生時の対応

虐待の防止

会計の区分

記録の整備

第113条

第114条

第3条の10(準用)

第3条の11(準用)

第116条

第117条

第3条の20(準用)

第118条

第119条

第120条

第121条

第122条

第123条

第124条

第3条の26(準用)

第80条(準用)

第28条(準用)

第125条

第126条

第3条の30の2(準用)

第127条

第32条(準用)

第33条(準用)

第3条の32(準用)

第3条の33(準用)

第3条の34(準用)

第3条の35(準用)

第3条の36(準用)

第34条(準用)

第3条の38(準用)

第3条の38の2(準用)

第3条の39(準用)

第128条