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居宅介護支援指定基準

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

居宅介護支援

事業内容

基本方針

(1)指定居宅介護支援の事業は、要介護状態になった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行われるものでなければならない。

(2)指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。

(3)指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の指定居宅サービス事業者等に不当に偏することのないよう、公平中立に行わなければならない。

(4)指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たっては、市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施設、指定特定相談支援事業者等との連携に努めなければならない。

(5)指定居宅介護支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

(6)指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援を提供するに当たっては、介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

申請者要件

法人

人員基準

管理者

(1)常勤であること。

(2)主任介護支援専門員であること。
※主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない場合(不測の事態が生じ保険者に届け出た場合や中山間地域等にあり要件を満たす事業所)は、主任介護支援専門員以外の介護支援専門員を管理者とすることができる。
※令和3年3月31日時点で主任介護支援専門員以外の介護支援専門員が管理者である事業所は、令和9年3月31日まで猶予する。 

(3)専らその職務に従事する者であること。ただし、管理者がその管理する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務に従事する場合、及び管理者が他の事業所の職務に従事する場合(管理する指定居宅介護支援事業所の管理に支障がない場合に限る。)は、この限りでない。
※介護保険施設の常勤専従の介護支援専門員との兼務や他のサービス事業の人員基準に反する兼務はできない。

従業者

(1)1以上の常勤の介護支援専門員を置くこと。

(2)介護支援専門員の員数は、利用者の数が44又はその端数を増すごとに1とする。
※利用者の数が44人又はその端数を増すごとに増員するものとする。その場合、増員に係る介護支援専門員については非常勤可。

(3)他の業務との兼務可。ただし、介護保険施設の常勤専従の介護支援専門員との兼務や他のサービス事業の人員基準に反する兼務はできない。

設備基準

(1) 事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の事務室を設けることが望ましい。ただし、他の事業の用に供するものと明確に区分される場合は、他の事業と同一の事務室で可。

(2) 事務室については、相談、サービス担当者会議等に対応するのに適切なスペースを確保する。

運営基準

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準

内容及び手続の説明及び同意

提供拒否の禁止

サービス提供困難時の対応

受給資格等の確認

要介護認定の申請に係る援助

身分を証する書類の携行

利用料等の受領

保険給付の請求のための証明書の交付

指定居宅介護支援の基本取扱方針

指定居宅介護支援の具体的取扱方針

法定代理受領サービスに係る報告

利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付

利用者に関する市町村への通知

管理者の責務

運営規程

勤務体制の確保

業務継続計画の策定等

従業者の健康管理

感染症の予防及びまん延の防止のための措置

掲示

秘密保持

広告

居宅サービス事業者等からの利益収受の禁止等

苦情処理

事故発生時の対応

虐待の防止

会計の区分

記録の整備

第4条

第5条

第6条

第7条

第8条

第9条

第10条

第11条

第12条

第13条

第14条

第15条

第16条

第17条

第18条

第19条

第19条の2

第21条

第21条の2

第22条

第23条

第24条

第25条

第26条

第27条

第27条の2

第28条

第29条