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介護給付費算定に係る体制等に関する(加算及び減算)届出について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年3月3日更新

加算の種類及び要件について

 新たに加算を算定する場合(特に看取り介護加算など多くの要件が設定されているもの)については、必ず届出前に報酬告示、留意事項、留意点、Q&Aなどで算定要件について確認を行い、全ての要件を満たすようにしてください。
 また、加算の算定を継続する場合にも、定期的に加算の算定要件を満たしているかを必ず確認してください。

令和6年度介護保険制度改正及び介護報酬改定に関する情報について

届出受理日と算定開始日の関係

単位数増加の場合

届出受理日と算定開始日の関係
サービス種別 届出受理日 算定開始日

・居宅介護支援
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・地域密着型通所介護
・認知症対応型通所介護
・介護予防認知症対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・介護予防小規模多機能型居宅介護
・複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)

毎月15日以前 翌月
毎月16日以降 翌々月
・認知症対応型共同生活介護
・介護予防認知症対応型共同生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
毎月1日 当該月
毎月2日以降 翌月

単位数減の場合

単位数減の場合は、速やかに加算取り下げの届出を行い、加算等が算定されなくなった事実が発生した日から、その算定を行わないこと。