指定居宅介護支援事業者の指定等手続の概要
1 担当窓口
指定居宅介護支援事業所の指定に関する事前相談、指定申請書の提出、指定更新申請書の提出、指定後の各種届出等は、岩国市福祉政策課指導監査室が受け付けます。
(各総合支所での受付は行いません。)
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窓口 |
所在地 |
連絡先 |
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岩国市 福祉部 福祉政策課 指導監査室 |
岩国市今津町1-14-51 |
Tel 0827-29-5072 Fax 0827-21-3337 |
2 指定の流れ
(1) 事前相談
1 受付時期
随時(開庁日の8時30分~17時15分)
2 留意事項
ア.事前に電話で来庁日、時刻等をご連絡ください。
イ.位置図、平面図等、参考となる資料がある場合には、ご持参ください。
(提出の必要はありません。)
(2) 指定申請の受付(申請書類の作成方法は、こちらを参照ください。)
1 受付時期
申請は随時受け付けます。(開庁日の8時30分~17時15分)
2 申請書の提出方法
ア.原則、電子申請届出システムより提出してください。
イ.申請者保管用として控えを保管してください。
3 申請手数料
無料
(3) 指 定
1 審査
申請書または添付書類の記載内容に不備があった場合等は、電話等で確認のうえ、書類の再提出を求める場合があります。
2 指定通知
指定居宅介護支援事業所の指定申請に関して、書類審査及び現地確認の結果、指定要件を満たすものと判断したとき、申請者あてに指定した旨を通知します。
3 完備した状態の申請書の受理から指定までの標準的な期間は1か月程度です。
4 原則として、月の初日付けで指定します。
5 市は、指定の後、速やかに公示を行います。
※指定の更新等については、「3 指定後の手続き」を参照ください。
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注1)現地確認 現地確認の際には、次の点に注意してください。 (a) 現地確認の日程は、電話連絡等により決定しますので、必ず連絡がとれるようにしてください。 (b) 現地確認には、法人(申請者)の代表者または管理者等の立会いが必要です。また、「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」に記載のある従業者の立会いを求めることがあります。 (c) 準備いただく書類は申請書受理後にご連絡します。
注2)現地確認の結果、申請の内容に重大な不備、不適事項があったときは、その是正改善が図られるまで指定ができません。 |
3 指定後の手続
(1) 事業所番号
事業所番号は、当該事業者の指定を行った旨と合わせて通知します。
(2) 介護給付費等の請求の届出
介護保険サービス事業所は、介護給付費等の請求をする場合には、請求方法や受領する振込先口座名等をあらかじめ都道府県国民健康保険団体連合会に届け出ることになっています。
1 届出先
山口県国民健康保険団体連合会 介護保険課
〒753-8520
山口市朝田1980番地7
Tel:083-925-2697
Fax:083-934-3665
2 届出事項
ア.請求方法(請求媒体)
イ.振込先口座名等
3 届出の様式
指定のあった月の翌月に山口県国民健康保険団体連合会から送付されます。
※介護給付費の請求についての詳細は、山口県国民健康保険団体連合会にお問い合わせください。
(3) 変更等の届出
1 変更届
指定を受けた事業所の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項(介護保険法施行規則第133条第1項に規定。)に変更があったときは、その旨を市に10日以内に届け出る必要(介護保険法第82条第1項に規定。)があります。
ア.提出書類
(a) 変更届出書(別紙様式第二号(四))
(b) その他必要となる添付書類(変更があった事項により異なります)
※「変更届出書」の様式及び必要な添付書類については、「指定事項等の変更・廃止等に係る届出様式一覧」を参照ください。
イ.提出方法
(a) 原則、電子申請届出システムより提出してください。
(b) 届出者保管用として控えを保管してください。
2 介護給付費に関する変更届
「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の届出を行っている項目に変更が生じた場合、その変更に関する届出が必要となります。
ア.提出書類
(a) 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
(b) 変更後の「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」
(c) その他必要となる添付書類(算定しようとする加算により異なります)
※届出書等の様式及び必要な添付書類は、「介護給付費算定に係る体制に関する(加算及び減算)届出について」を参照ください。
イ.介護給付費算定に係る体制等の変更予定年月日
変更しようとする月の初日とします。なお、届出受理日と算定開始日の関係(単位数増加の場合)は以下のとおりです。
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サービス種別 |
届出受理日 |
算定開始日 |
|---|---|---|
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居宅介護支援 |
毎月 15日以前 |
翌月 |
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毎月 16日以降 |
翌々月 |
※単位数減の場合は、速やかに届出を行い、加算等が算定されなくなった事実が発生した日から、その算定を行わないこと。
ウ.提出方法
(a) 原則、電子申請届出システムより提出してください。
(b) 届出者保管用として控えを保管してください。
3 廃止・休止・再開の届出
指定居宅介護支援事業者が、当該指定に係る事業を廃止・休止するときは廃止・休止予定日の1か月前までに、再開したときには10日以内に、市に届け出る必要があります。下記を参照いただき、届け出をお願いします。
なお、指定を受けた法人から別法人に事業が移行する場合は、当該指定を受けた法人の事業所は「廃止」となり、別法人が新たに指定申請の手続を行うこととなります。
廃止・休止・再開の手続きについて (Wordファイル)(38KB)
※「廃止・休止届出書」・「再開届出書」の様式については、「指定事項等の変更・廃止等に係る届出様式一覧」を参照ください。
5 指定の更新
指定居宅介護支援事業者は、6年ごとに指定の更新が必要です。
岩国市から更新の勧奨通知は行いませんので各事業者において遅滞なく指定更新申請を行ってください。
ア.指定更新申請の受付時期
指定の有効期間満了日の2か月前から1か月前までの間。期間中は、随時受け付けます。(開庁日の8時30分~17時15分)
※事前に電話で来庁日、時刻等をご連絡ください。
イ.指定更新申請に必要な添付書類
指定更新申請書及び指定更新に必要な添付書類ついては、「指定書類の作成方法」を参照ください。
ウ.提出方法
(a) 原則、電子申請届出システムより提出してください。
(b) 申請者保管用として、控えを保管してください。
エ.申請手数料
無料
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注) 指定更新申請の内容に重大な不備、不適事項があったときには、その是正改善が図られるまで指定更新できません。 |


