ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 福祉政策課 > 夜間対応型訪問介護指定基準

夜間対応型訪問介護指定基準

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新

夜間対応型訪問介護(※介護予防なし)

事業内容

(1)基本方針

要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、夜間において、定期的な巡回または随時通報によりその者の居宅を訪問し、排せつの介護、日常生活上の緊急時の対応その他の夜間において安心してその居宅において生活を送ることができるようにするための援助を行う。

(2)指定夜間対応型訪問介護

ア.定期巡回サービス、オペレーションセンターサービス、随時訪問サービスを提供すること。   

イ.オペレーションセンターは、通常の事業の実施地域内に1か所以上設置すること。ただし、定期巡回サービスの訪問介護員等が通報を受けて適切にオペレーションセンターサービスを行うことができる場合は設置しなくても可。

*オペレーションセンターを設置しない場合も、オペレーションセンターにおける通信機器に相当するもの及び利用者に配布するケアコール端末は必要。

*サービス提供時間帯は、22時~6時までの間は最低限含むものとし、8時~18時までの間は含まず、この時間帯については、指定訪問介護を利用することとなる。

申請者要件

法人

人員基準

管理者

専ら職務に従事する常勤の者であること。

ただし、指定夜間対応型訪問介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の他の職務または同一敷地内の他の事業所、施設等(当該指定夜間対応型訪問介護事業者が、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の指定を併せて受け、かつ、当該同一敷地内の他の事業所、施設等と一体的に運営している場合に限る。)の職務に従事することができる。

従業者

(1) オペレーションセンター従業者(オペレーションセンターを設置しないときは置かなくても可。)~以下が確保されるために必要な数以上とする。

ア.オペレーター(サービス提供時間帯を通じて専ら利用者からの通報を受け付ける業務に当たる従業者)  1以上。

*オペレーターは、看護師、介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者をもって充てること。ただし、利用者の処遇に支障がない場合であって、指定夜間対応型訪問介護を提供する時間帯を通じて、これらの者との連携を確保しているときは、1年以上(介護職員初任者研修課程修了者及び訪問介護職員養成研修2級修了者にあたっては、3年以上)サービス提供責任者の業務に従事した経験を有する者をもって充てることができる。

*オペレーターは、利用者の処遇に支障ない場合、当該夜間対応型訪問介護事業所の定期巡回サービス、同一敷地内の指定訪問介護事業所若しくは指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務または利用者以外の者からの通報の受付業務に従事可。

*当該事業所の同一敷地内に次のいずれかの施設等がある場合において、当該施設等の入所者等の処遇に支障がない場合は、当該施設等の職員をオペレーターとして充てることができる。

  • 指定短期入所生活介護事業所
  • 指定短期入所療養介護事業所
  • 指定特定施設
  • 指定小規模多機能型居宅介護事業所
  • 指定認知症対応型共同生活介護事業所
  • 指定地域密着型特定施設
  • 指定地域密着型介護老人福祉施設
  • 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所
  • 指定介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 指定介護療養型医療施設
  • 介護医療院

イ.面接相談員(利用者の面接その他の業務を行う者)1以上。

*面接相談員は、オペレーターと同様の資格またはこれらと同等の知識経験を有する者を配置するように努める。

(2)定期巡回サービスを行う訪問介護員等
 交通事情、訪問頻度等を勘案し、必要な数以上。

(3)随時訪問サービスを行う訪問介護員等
 サービス提供時間帯を通じて専ら随時訪問サービスに当たる訪問介護員等が1以上確保されるために必要な数以上。

 ただし、利用者の処遇に支障ない場合、定期巡回サービスまたは同一敷地内にある指定訪問介護事業所若しくは指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務に従事することができるほか、オペレーターが当該業務に従事することも差し支えない。

*訪問介護員等 サービスの提供に当たる介護福祉士または介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者をいう。以下同じ。。

設備基準

(1) 事業運営に必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、サービス提供に必要な設備、備品等を備えること。

(2) 利用者が円滑に通報し、迅速な対応を受けることができるよう、オペレーションセンターごとに、次に掲げる機器等を備え、必要に応じてオペレーターに当該機器等を携帯させること。ただし、1.に掲げる機器等については、指定夜間対応型訪問介護事業者が適切に利用者の心身の状況等の情報を蓄積するための体制を確保している場合であって、オペレーターが当該情報を常時閲覧できるときは、これを備えないことができる。

  1. 利用者の心身の状況等の情報を蓄積することができる機器等
  2. 随時適切に利用者からの通報を受けることができる通信機器等 

(3) 利用者に対しては、適切にオペレーションセンターに通報できる端末機器を配布すること。ただし、利用者の心身の状況により、一般の家庭用電話や携帯電話でも随時の通報を行うことが可能と認められる場合は、この限りではない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運営基準

(基準省令)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容及び手続きの説明及び同意

提供拒否の禁止

サービス提供困難時の対応

受給資格等の確認

要介護認定の申請に係る援助

心身の状況等の把握

居宅介護支援事業者等との連携

法定代理受領サービスの提供を受けるための援助

居宅サービス計画に沿ったサービスの提供

居宅サービス計画等の変更の援助

身分を証する書類の携行

サービスの提供の記録

利用料等の受領

保険給付の請求のための証明書の交付

指定夜間対応型訪問介護の基本取扱方針

指定夜間対応型訪問介護の具体的取扱方針

夜間対応型訪問介護計画の作成

同居家族に対するサービス提供の禁止

利用者に関する市町村への通知

緊急時等の対応

管理者等の責務

運営規程

勤務体制の確保等

業務継続計画の策定等

衛生管理等

掲示

秘密保持等

広告

居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止

苦情処理

地域との連携

事故発生時の対応

虐待の防止

会計の区分

記録の整備

第3条の7(準用)

第3条の8(準用)

第3条の9(準用)

第3条の10(準用)

第3条の11(準用)

第3条の12(準用)

第3条の13(準用)

第3条の14(準用)

第3条の15(準用)

第3条の16(準用)

第3条の17(準用)

第3条の18(準用)

第3条の19(準用)

第3条の20(準用)

第9条

第10条

第11条

第3条の25(準用)

第3条の26(準用)

第12条

第13条

第14条

第15条

第3条の30の2(準用)

第3条の31(準用)

第3条の32(準用)

第3条の33(準用)

第3条の34(準用)

第3条の35(準用)

第3条の36(準用)

第16条

第3条の38(準用)

第3条の38の2(準用)

第3条の39(準用)

第17条