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道路の占用、加工の許可申請について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年12月22日更新

 道路に工事用の足場を設置したり、工事用車両を停めて作業を行ったりする場合や、給排水の管を埋設して使用することを占用といいます。
市道の一時的または継続的な占用には、道路法第32条の規定に基づく許可申請が必要となります。
占用許可には占用料が必要となる場合もあります。担当地区により申請窓口が異なりますので、詳しくは下記までお問合せください。

 また、市道のL型側溝や歩道の切り下げを行ったり、排水管を道路側溝へ接続する場合にも、道路法第24条の規定に基づく許可申請が必要となります。

※ 市(道路管理者以外)、国、県が行なう市道の占用、加工についても道路管理者の許可が必要となります。

 

工事現場

 

 

※ 市街化区域の法定外公共物(道)や市所有となっている市道以外の道(港湾管理道等は除きます。)の占用、加工も道路課が許可します。該当するかご不明の場合は、下記までお問合せください。

 

問い合わせ

担当地区 問い合わせ先 電話番号
 
旧岩国市 岩国市役所 道路課 0827-29-5130
由宇町 由宇総合支所 農林建設課 0827-63-1115
周東町、玖珂町 周東総合支所 建設課 0827-84-1115
錦町、美川町 錦総合支所 農林建設課 0827-72-2116
美和町、本郷町 美和総合支所 農林建設課 0827-96-1112

ダウンロード

市道(市道以外の道路課管理道路等も含む)

申請書き方・同意書等(参考)

法定外公共物(道)