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国民健康保険で受けられる給付

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年1月11日更新

病院にかかるとき

医療機関などの窓口で保険証を提示すれば、医療費の一部を支払うだけで診療や治療などを受けることができます。


→医療費の自己負担割合について
 

入院時や医療費が高額になるとき

同月内にかかった医療費の自己負担が、自己負担限度額を超えた場合、申請により高額療養費として支給されます。


→高額療養費について


前もって「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関に提示することで医療費や入院時の食事代の支払いを自己負担限度額までにする方法もあります。



→限度額適用認定証・標準負担額減額認定証について



1年間の医療保険及び介護保険の自己負担額を合算した金額が限度額を超えた場合、申請により高額医療・高額介護合算療養費として支給されます。



→高額医療・高額介護合算療養費について

 

その他の給付

病気やけがのときだけでなく、出産したときや被保険者が亡くなったときなどにも国民健康保険から給付が受けられます。また、交通事故などの第三者から傷病を受けた場合も申請により、保険が使えるようになります。

また、岩国市国民健康保険では、保険給付の対象とならない「はり・きゅう」の施術を受診される場合、施術費の一部の助成を行っています。

 

健康維持のために

健康の保持・増進、疾病の早期発見のため、健康診査を受けましょう。

※40歳~74歳の方で健康診査を受けたい方、各種がん検診を受けたい方はこちら →特定健診・がん検診について