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医療費の自己負担割合

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年3月15日更新

医療機関の窓口での自己負担割合について

病気やケガをしたとき、医療機関の窓口で医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで、診療等を受けることができます。
なお、保険給付を受ける権利は2年で時効消滅となります。

一部負担金の割合【平成20年4月診療から】

義務教育就学前

2割

義務教育就学~69歳

3割

70~74歳の高齢受給者

2割(ただし、生年月日が昭和19年4月1日以前の方は、特例措置により1割)

(現役並み所得*は3割)

現役並み所得とは

※住民税課税所得(各種控除後)が年額145万円以上の70歳以上の国保加入者が一人でもおり、かつ判定対象者の基礎控除後の所得(旧ただし書所得)の合計が年額210万円を超える世帯。

※ただし、判定対象者の収入の合計額が520万円未満(判定対象者が1人だけの場合は、本人の収入額が383万円未満)の場合、または判定対象者が一人で旧国保被保険者*との収入の合計額が520万円未満の場合は、申請により2割負担(ただし、生年月日が昭和19年4月1日以前の方は、特例措置により1割負担)となります。

【*旧国保被保険者とは】

※後期高齢者医療の被保険者のうち、次の(ア)及び(イ)のいずれにも該当する者をいう。

(ア)後期高齢者医療の被保険者の資格取得日において国保被保険者である者。

(イ)後期高齢者医療の被保険者の資格取得日において同一の世帯に属する国保の世帯主と当該日以後継続して同一の世帯に属する者 (当該日に国保の世帯主であった場合は、当該日以後継続して国保の世帯主である者)

*参考 高齢受給者証へ

保険による診療を受けられないもの

健康診断・予防接種・仕事中のケガや病気・美容整形・差額べッド代・歯科材料費(金合金等)・人間ドック・正常な分娩 等

一部負担金の減額・免除

災害や特別な事情によって収入が著しく減少し、生活困難となっている世帯の方が入院して、医療費の支払いにお困りの場合、 調査の上、3カ月以内の期間で一部負担金の減額または免除をします。