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限度額適用認定・標準負担額減額認定

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年8月1日更新

 あらかじめマイナンバーカードを保険証として利用するための登録(以下、マイナ保険証)を行っており、医療機関への情報提供に同意することで、差額ベッド代、入院時の食事代、自由診療などを除き、一つの医療機関での医療費の一部負担金が限度額までとなります。また、世帯主および同一世帯のすべての国保加入者が住民税非課税である場合は入院中の食事代(標準負担額)も減額されます。

 マイナ保険証を持っていない方はこれまで通り限度額適用認定証、後期高齢者医療の方は任意記載事項の載った資格確認書を医療機関へ提示することで、同様のサービスが受けられます。

限度額適用認定証と高額療養費の関係について

  • 限度額適用認定証を医療機関等の窓口で提示しなかったため、自己負担限度額を超えて負担した場合は、高額療養費として数か月後に払い戻しがあります。
    (自己負担限度額までの負担しかしていない場合は、高額療養費としての払い戻しはありません。)
  • 高額療養費の口座をあらかじめ登録しておくこともできますし、高額療養費に該当するけれど口座未登録の方にはご案内の通知を郵送しておりますので、ご案内の通知が届いてから登録することもできます。
  • 高額療養費の入金は基本的に早くて診療月の4か月後または口座登録の1~2か月後の遅い方になりますが、それよりも遅くなる場合もあります。(高額療養費は保険医療費が確定したあとに、確定後の金額により振り込みされます。種々の理由により確定が遅くなることがまれにあります。)

限度額及び食事代の負担額について

70歳以上の方 

区分

認定証

必要性

自己負担限度額(一か月あたり)

食事代

(一食あたり)

個人単位(外来)

世帯単位(外来+入院)

現役並み所得者

現役並み3
課税所得690万円以上の人がいる世帯

252,600円 +(医療費の総額-842,000円)× 1%

*多数該当の場合、140,100円

510円

現役並み2
課税所得380万円以上の人がいる世帯

167,400円 +(医療費の総額-558,000円)× 1%

*多数該当の場合、93,000円

現役並み1
課税所得145万円以上の人がいる世帯

80,100円 +(医療費の総額-267,000円)× 1%

*多数該当の場合、44,400円

一般

 (住民税課税世帯)

18,000円(年間

上限144,000円)

57,600円
*多数該当の場合、44,400円

区分2 (住民税非課税世帯)

8,000円

24,600円

240円

(長期該当:190円)

区分1 (住民税非課税世帯)

8,000円

15,000円

110円

「区分1」は住民税非課税世帯で、すべての所得の合計が0円の世帯(年金収入については80.67万円以下)

* 多数該当:診療があった月から過去12ヶ月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合、4回目以降の限度額

*区分2の方で91日以上の長期入院の場合は、申請により91日目から190円(長期該当:下記参照)

70歳未満の人

区分

負担限度額(一か月あたり)

食事代

基礎控除後の総所得金額が901万円を超える世帯

252,600円 + (医療費の総額 - 842,000円) × 1%

*多数該当の場合、140,100円

510円

基礎控除後の総所得金額が600万円を超え901万円以下の世帯

167,400円 + (医療費の総額 - 558,000円) × 1%

*多数該当の場合、93,000円

基礎控除後の総所得金額が210万円を超え600万円以下の世帯

80,100円 + (医療費の総額 - 267,000円) × 1%

*多数該当の場合、44,400円

基礎控除後の総所得金額が210万円以下の世帯(市民税非課税世帯を除く)

57,600円

*多数該当の場合、44,400円

住民税非課税世帯

35,400円

*多数該当の場合、24,600円

240円
(長期該当:190円)

*「多数該当」:診療があった月から過去12ヶ月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合、4回目以降の負担限度額
注)保険料の未納・滞納がある場合は限度額の適用はできません。

長期該当について

入院時に、「区分オ」(70歳未満の方)または「区分2」(70歳以上の方)の減額認定を受けている方が、過去12ヶ月以内に、入院日数の合計が91日以上になった場合、申請により食事代が240円から190円になります。

マイナ保険証の有無にかかわらず申請が必要になります。申請日の翌月の1日から適用となり、申請日から申請月の月末までは差額支給の申請ができます。

手続きには次のものをご用意ください

  •  限度額適用認定証 または 任意記載事項の載った資格確認書(すでに交付されている方のみ)
  •  入院日数の合計が91日以上であることが確認できる書類(病院の領収書、入院証明書など)
  •  世帯主及び療養を受ける人の個人番号カード または 通知カード等個人番号がわかるもの
  •  申請に来られる方の、写真入りの本人の確認ができるもの    

手続きができるところ

保険年金課給付班(市役所本庁1階12番窓口)、総合支所または支所、各出張所(周東地域内の出張所を除く)

ダウンロード

マイナンバーカードの健康保険証利用について

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。


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