交通事故にあったときは
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新
交通事故など第三者から傷害を受けた場合でも届出をすることで国民健康保険で診療を受けることができます。
国民健康保険を使用して医療機関等を受診した場合は、示談の前に市へ被害届を提出してください。
また、受診の際に医療機関等に第三者から傷害を受けた旨を伝えてください。
自損事故の場合は、市へ電話してください。
手続きができるところ
保険年金課給付班(市役所本庁1階12番窓口)、総合支所または支所
申請に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- 印鑑
- 事故証明書(後日でも可)
- 第三者の行為による被害届等の提出について (PDFファイル)(443KB)
- 第三者の行為による被害届 (PDFファイル)(455KB)