はり・きゅうの助成
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新
岩国市国民健康保険では、保険給付の対象とならない「はり・きゅう」の施術を希望される方に対し、はり・きゅう施術費の助成を行っています。
申し込みに必要なもの
- 認印(実際に利用される時に、はり・きゅう治療院に持っていくことができる印鑑でかつ朱肉タイプのもの)
- 保険証
手続きができるところ
保険年金課給付班(市役所本庁1階12番窓口)、総合支所または支所、各出張所(周東地域内の出張所を除く)
助成内容
一日一回、1ヶ月5回です。(月の途中で施術所をかわった場合でも合計で5回までとなります。)
利用できるのは、はり・きゅうの施術のみです。あんま・マッサージ等には使用できません。
資格証明書の対象の方はお申し込みできません。
有効期限
発行した年度の3月31日まで利用できますが、途中で国保の資格を喪失した場合、利用者証は利用できなくなりますので、窓口に返還してください。
また、75歳になられる場合は、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)に移行しますので、利用できるのは誕生日の前日までとなります。
75歳になられる方
75歳になられる方は、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)へ移行しますが、引き続いて助成を希望される方は、国民健康保険で交付された利用者証を添えて、市役所1階高齢者支援課へ新たに利用申し込みを行ってください。