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はり・きゅうの助成

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年6月15日更新

岩国市国民健康保険では、岩国市国民健康保険に加入されている方へ、保険給付の対象とならない「はり・きゅう施術費」の助成を行っています。

 

申し込み手続きについて

助成を受けるためには、利用者証交付の申し込みが必要です。必要なものを持って、申し込みをしてください。
利用者証の有効期限は、交付された年度の3月31日までとなります。

※ 次年度も助成を希望される場合は、再度申し込みが必要です。
※ 年度の途中で75歳になられる方の有効期限は、誕生日の前日までです。
※ 届出印の変更をする場合には、改めて申し込みが必要です。​

 

必要なもの

・認印(実際に利用される時に、はり・きゅう治療院に持っていくことができる印鑑でかつ朱肉タイプのもの)

・世帯主または利用者の本人確認書類(マイナンバーカード、資格確認書、免許証等)
 ※ 代理申請の場合は、世帯主と代理申請者の本人確認書類がそれぞれ必要です。

 

手続きができるところ

保険年金課給付班(市役所本庁1階12番窓口)、総合支所または支所、各出張所(周東地域内の出張所を除く)

 

利用について

1.岩国市指定のはり・きゅう施術所で施術を受けてください。

2.施術所に持っていくもの(施術の都度、必ずお持ちください)
 (1) 利用者証(利用者証を使用できるのは、交付を受けたご本人のみです)
 (2) マイナ保険証または資格確認書
 (3) 届出印
3.助成は、1日1回、1か月5回まで。
 ※ 月途中で施術所を変えた場合でも、通算して5回までです。
4.利用者証が使用できるのは、はり・きゅうの施術のみです。あんま・マッサージ等には使用できません。
5.施術を受けたら
 (1) 施術所の書類に届出印を押印してください。
 (2) 施術者に、利用者証の施術記録欄の施術日を記入してもらってください。​

 

はり・きゅう施術所一覧表

はり・きゅう施術所一覧表 (PDFファイル)(124KB)

 

注意事項

○有効期限の切れた利用者証は利用できません。
○岩国市国民健康保険の資格を喪失した場合は利用できません。
○利用できなくなった利用者証は返却してください。​

 

年度の途中で75歳になられる方へ

岩国市では、75歳以上の方を対象に、高齢者はり、きゅう助成事業を行っています。
引き続き、助成を希望される方は、新たに高齢者支援課へ利用申し込みを行ってください。
75歳のお誕生月の助成回数は、通算して5回までです。

高齢者はり・きゅう助成事業のご案内 /site/koureihoken/2290.html(リンク)​

 


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