葬祭費
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新
国民健康保険の加入者が死亡したとき、葬儀を行った方に支給されます。
支給額
5万円
申請に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- 葬儀を行った方名義の通帳
- 会葬礼状、葬祭を行った方の氏名が記載された領収書、請求書、埋火葬許可証のいずれかの写し
(*注意)
本人(被扶養者を除く)が退職後3ヵ月以内に亡くなられた場合は、以前に加入されていた健康保険から支給されます。
葬祭日から2年経過すると時効となり、申請できなくなります。
手続きができるところ
保険年金課給付班(市役所1階12番窓口)、総合支所または支所、各出張所(周東地域内の出張所を除く)
リンク
後期高齢者医療制度の方の葬祭費(申請書様式等)<外部リンク>