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訪問型サービス・通所型サービス(旧介護予防相当・緩和した基準によるサービス)の指定等について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年7月16日更新

訪問サービス・通所サービス事業所の指定申請・指定更新申請について

訪問型サービスタイプ1(旧介護予防相当)・訪問型サービスタイプ2(基準緩和)・通所型サービスタイプ1(旧介護予防相当)・通所型サービスタイプ2(基準緩和)事業所の指定・指定更新に関する手続きについては、以下のウェブサイトをご確認ください。

訪問型サービス・通所型サービス事業所の指定申請の手続きについて

指定申請等に必要な様式については、以下のウェブサイトからダウンロードのうえ、ご利用ください。

総合事業(訪問型サービス・通所型サービス)事業所申請様式一覧

訪問型サービスタイプ2の従事者の資格要件について

 岩国市訪問型サービスタイプ2の人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱第4条第1項において、従事者の要件として規定する「市長が別に定める者」については、平成29年6月1日より次のとおりとします。

訪問型サービスタイプ2従事者の資格要件における市長が別に定める者について (PDFファイル)(161KB)

別表(介護職員初任者研修カリキュラム) (PDFファイル)(94KB)

必要様式

 別紙様式1 誓約書 (Wordファイル)(16KB)

 別紙様式2 研修記録提出様式  (Wordファイル)(19KB)

 参考様式1 研修記録 (Wordファイル)(16KB)

 参考様式2 研修修了証 (Wordファイル)(15KB)

市が認める外部機関が実施する研修

 研修一覧(平成29年度以降実施分)


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