訪問型サービス・通所型サービス(旧介護予防相当・緩和した基準によるサービス)の指定等について
訪問サービス・通所サービス事業所の指定申請・指定更新申請について
訪問型サービスタイプ1(旧介護予防相当)・訪問型サービスタイプ2(基準緩和)・通所型サービスタイプ1(旧介護予防相当)・通所型サービスタイプ2(基準緩和)事業所の指定・指定更新に関する手続きについては、以下のウェブサイトをご確認ください。
訪問型サービス・通所型サービス事業所の指定申請の手続きについて
指定申請等に必要な様式については、以下のウェブサイトからダウンロードのうえ、ご利用ください。
基準要綱
岩国市が定める各サービスの人員・設備・運営に関する基準はこちらです。
訪問型サービスタイプ2の従事者の資格要件について
岩国市訪問型サービスタイプ2の人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱第4条第1項において、従事者の要件として規定する「市長が別に定める者」については、平成29年6月1日より次のとおりとします。
訪問型サービスタイプ2従事者の資格要件における市長が別に定める者について (PDFファイル)(161KB)
別表(介護職員初任者研修カリキュラム) (PDFファイル)(94KB)
必要様式
別紙様式2 研修記録提出様式 (Wordファイル)(19KB)
市が認める外部機関が実施する研修
研修一覧(平成29年度以降実施分)