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訪問型サービス・通所型サービス事業所の指定申請について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新

訪問型サービス・通所型サービス事業所の指定申請について

 

担当窓口

 訪問型サービスタイプ1(旧介護予防同等)・訪問型サービスタイプ2(基準緩和)、通所型サービスタイプ1(旧介護予防同等)・通所型サービスタイプ2(基準緩和)事業所の指定に関する事前相談、指定申請書の提出、指定更新申請書の提出は、岩国市福祉政策課指導監査室が受け付けます。

指定申請

事前相談

 随時(開庁日の8時30分~17時15分)事前に電話で来庁日・時刻等をご連絡ください。

 参考となる資料がある場合には、ご持参ください。

指定申請の受付

 随時受付(開庁日の8時30分~17時15分)事前に電話で来庁日・時刻等をご連絡ください。

 正本1部・副本1部作成され正本を提出し、副本は申請者の方が保管してください。

 原則として月の初日付けで指定します。指定を受けたい月の2月前の末日(末日が閉庁日の場合その直前の開庁日)までに完備した状態の申請書の提出が必要です。(例:令和7年10月1日の指定を受ける場合は、令和7年8月末日)

訪問型サービス・通所型サービス事業所申請様式一覧

 また、新規指定の際には、あわせて介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出が必要となります。

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出について

 

 ※地域密着型通所介護(利用定員18人以下の通所介護)と通所型サービスタイプ1を同一の事業所において一体的に運営する場合は、地域密着型通所介護事業所の指定申請と合わせて通所型サービスタイプ1の指定申請を行ってください。
 なお、地域密着型通所介護の指定申請については、地域密着型サービス運営委員会の意見聴取等を行いますので、完備した状態の申請書の受理から指定までの標準的な期間は約2か月程度となっております。

岩国市の地域密着型サービス事業者等指定基準・指定手続等

 ※訪問介護と訪問型サービスタイプ1、通所介護と通所型サービスタイプ1を同一の事業所において一体的に運営する場合は山口県指定の事業所についても指定の申請が必要となりますので、申請方法や提出期限について岩国健康福祉センター保健福祉・総務室(電話0827-29-1522)へお問合せ願います。

かいごへるぷやまぐちへリンク<外部リンク>

指定

申請書やその添付書類の記載内容に不備があった場合等は、電話等で確認のうえ書類の再提出を求める場合があります。

日程を調整し、開設予定の事業所において現地確認を行います。

書類審査・現地確認の結果指定要件を満たすもの判断したとき、申請者あてに指定した旨を通知します。(指定の通知に合わせて事業所番号を通知します)

指定の更新

訪問型・通所型サービスタイプ事業者は、6年ごとに指定の更新が必要であり、その場合は、指定の有効期間満了日の2か月前から1か月前までの間に申請書に関係書類を添付して市に提出する必要があります。正本1部・副本1部作成され正本を提出し、副本は申請者の方が保管してください。

訪問型サービス・通所型サービス事業所申請様式一覧

※総合事業(訪問型・通所型サービスタイプ1)と居宅サービス等(訪問介護・通所介護・地域密着型通所介護)を一体的に運営する場合には、総合事業の指定有効期間を短縮し、居宅サービス等の指定更新と同時期に更新手続を行うことができます。

指定第1号事業者の指定有効期間の短縮について