水道料金の減免について
水道料金の減免について
宅内の給水管や蛇口等は、お客様の持ち物であるため、お客様が管理していただくことが基本ですが、お客様が善良な管理を行っていたにもかかわらず、不可抗力により漏水等があった場合、水道料金減免の対象となる場合があります。
水道料金を減免できる場合
免除となる場合・・・地震、台風、洪水、火災などの自然災害によるもの など
減額となる場合・・・給水管の漏水によるもの など
詳しいことは、水道局料金お客さまセンター計量担当にお問い合わせください。Tel:0827-22-1195
水道料金減免の算定方法
漏水減免の対象となる漏水量は、漏水発生前の使用水量と漏水発生時の使用水量との差によって算出します。
ただし、漏水発生前の使用水量が不明な場合は別に算出します。
水道料金の減免申請について
水道料金減免の申請は、減免理由により下の3つの様式の申請書がありますので、あてはまる申請書をダウンロードし、必要事項をご記入押印のうえ、水道局の料金お客さまセンターまでご提出ください。
各種ダウンロード