令和5年7月1日から、一定の要件を満たした電動キックボード(特定小型原動機付自転車)は、自転車と同じ場所を走ることができるようになるなどの新たなルールが適用されることになりました。
交通ルールとマナーを守って安全に利用するようにしましょう。
最高時速が20kmで、車体の前後に最高速度表示灯を備え付けるなど、次の要件を満たしたものをいいます。
【車体の大きさ】
長さ:190センチメートル以下 幅:60センチメートル以下
【車体の構造】
・原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること。
・20キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
・走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
・AT機構がとられていること。
・道路運送車両の保安基準第66条の17に規定する最高速度表示灯が備えられていること。
※要件を満たさない電動キックボードは「一般原付き自転車」となり、原付バイクと同様の取り扱いとなります。下記のルールは適用されませんので注意してください。
・16歳以上の人は、運転免許証がなくても運転できます。(16歳未満の人は運転できません)
・二人乗りはできません。
・ヘルメットの着用は努力義務です。
・ナンバープレートの取り付けが必要です。
・車道の左端や普通自転車専用通行帯などを通行することができます。
・歩道は原則通行禁止ですが、自転車の通行が認められている歩道は、歩行者を優先し時速6km以内の速度で通行することができます。
詳細は警察庁のホームページを確認してください<外部リンク>
詳細は警察庁のホームページを確認してください<外部リンク>