「生産性向上特別措置法」は、平成30年度から平成33年度までの3年間を集中投資期間と位置づけ、中小企業の生産性革命の実現のため、市町村の認定を受けた中小企業の設備投資を支援するものです。
○生産性向上特別措置法による中小企業への支援施策について
・市町村の判断により、新規取得設備の固定資産税が最大3年間ゼロとなるものです。
・年率3%以上の労働生産性向上を見込む「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業の設備投資が対象です。
・詳細については中小企業庁HP<外部リンク>をご覧ください。
(参考)生産性向上特別措置法による中小企業の設備投資支援について(PR資料)8.6更新分 (PDFファイル)(571KB)
○岩国市の対応
・市町村が策定する「導入促進基本計画」策定の意向について
→生産性向上特別措置法が平成30年6月6日に施行されましたので、同日付で経済産業省へ導入促進基本計画の協議を行いました。
平成30年6月13日付けで同意を得ましたので、先端設備等導入計画の申請の受付を行います。
・固定資産税の課税標準の特例率について
→平成30年第2回(6月)岩国市議会定例会において、特例率「ゼロ」と決定しました。
○中小企業庁ホームページにおける公表
上記「本市の対応」については、中小企業庁HP<外部リンク>においてアンケート調査の結果を公表されています。
○概要
・労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
・対象地域:岩国市内全域
・対象業種・事業:すべての業種及び事業
・導入促進基本計画の計画期間:国の同意の日から3年間
・先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間
○認定申請
1.策定の手引きを確認し、書類の流れや記載方法を確認
先端設備等導入計画策定の手引き(平成31年4月1日版) (PDFファイル)(1.26MB)
※通知なく更新される可能性がありますので、中小企業庁HP<外部リンク>の最新版を確認ください。
2.岩国市導入促進基本計画を確認 ※上記参照
3.工業会の証明書について確認(固定資産税の特例を受ける場合のみ必要)
設備メーカー等を通して工業会等から取得してください。
※工業会証明書が申請までに間に合わない場合でも、
認定後から賦課期日(1月1日)までに様式第4による誓約書及び工業会証明書を追加提出することで
3年間特例を受けることが可能です。
中小企業庁HP(工業会等による証明書について)<外部リンク>
4.認定申請書を作成
認定申請書様式(H30.8.6) (Wordファイル)(28KB)
認定申請書記載例(H30.8.6) (PDFファイル)(193KB))
5.認定支援機関の確認書を入手する
「先端設備等導入計画」の認定申請に当たっては、認定経営革新等支援機関による事前確認が必須となっています。
具体的には、「先端設備等導入計画」記載の直接この事業のように供する設備の導入によって
労働生産性が年平均3% 以上向上することを認定経営革新等支援機関が確認し、確認書を発行することとされています。
・認定経営革新等支援機関一覧<外部リンク>(中小企業庁HP)
6.認定申請書類を岩国市窓口に提出
商工振興課窓口に直接、もしくは郵送でも申請できます。(その場合、認定申請日は書類が届いた日となります。)
〒740-8585 岩国市今津町1-14-51
岩国市 産業振興部 商工振興課 企業振興班 宛
○変更申請
認定を受けた中小企業者等は、この認定にかかる「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は、変更認定を受けなければなりません。
下記申請時必要書類をご確認の上、当課までご連絡ください。
※H30.10.2実施要領の改訂に伴い、提出書類を追加しました。(別添「先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料」)
※設備の取得金額・資金調達額の多少の変更、法人の代表者の交代等、法第41条第1項の認定基準に照らし、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要です。
○認定申請
・先端設備等導入計画に係る認定申請書(1部)
・先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
【固定資産税の特例措置を受ける場合は上記に加え以下の書類】
・工業会証明書の写し
・先端設備等に関する誓約書 (Wordファイル)(27KB)
※ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は以下の書類も必要です。
・リース契約見積書(写し)
・リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
○変更申請
・変更申請書(H30.8.6) (Wordファイル)(29KB)
・事業の実施状況を記載した書類
先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料 (Wordファイル)(23KB)
・変更後の先端設備等導入計画 (Wordファイル)(16KB) ※変更・追記部分に下線を引いてください
・認定経営革新等支援機関による事前確認書
・旧先端設備等導入計画の写し
【固定資産税の特例措置を受ける場合は上記に加え以下の書類】
・工業会証明書の写し
・先端設備等に関する誓約書 (H30.8.6) (Wordファイル)(27KB)
※ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は以下の書類も必要です。
・リース契約見積書(写し)
・リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
「先端設備等導入計画策定の手引き」・各種様式等については、予告無く変更される場合がありますので、必ず上述の中小企業庁HPに掲載されております最新版をご確認のうえ上使用ください。
中小企業庁HP<外部リンク>
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