ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > 事業者向け情報 > 産業振興 > 中小企業支援 > 産業振興 > 中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定について
トップページ > 分類でさがす > 事業者向け情報 > 産業振興 > 企業誘致 > 産業振興 > 中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定について

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月1日更新

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定について

  • 岩国市では、中小企業者の労働生産性の向上を図るため、「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を受けています。
  • 中小企業者がこの計画に沿って「先端設備等導入計画」を作成し、市から認定を受けて先端設備を導入する場合、固定資産税の特例措置等を受けることができます。
  • 令和3年6月16日より、根拠となる法令が改正され、中小企業等経営強化法に基づき認定を行うこととなりました。
  • 売電を目的とした太陽光発電設備については、その性質から市内の雇用の創出や産業集積に繋がることが少ないため、本計画において対象とする先端設備の種類の対象から除外しています。

※ 既に導入済みの設備は対象となりません。先端設備等導入計画の認定後の導入が必須となります。

制度の詳細について

制度の詳細については、中小企業庁のHPを確認してください。

中小企業庁:経営サポート「先端設備等導入制度による支援」<外部リンク>

中小企業庁:先端設備導入計画策定の手引き(令和7年度4月版)<外部リンク> 

国に指定されている認定経営革新等支援機関については以下のリンク先をご確認ください。

認定経営革新等支援機関(中小企業庁ホームページ)<外部リンク>

令和7年度からの変更点について

  • 令和7年度から固定資産税の特例措置の適用対象は、投資利益率要件とともに、雇用者給与等支給額を引き上げる方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことが位置付けられた先端設備等導入計画に従って取得する設備となります。
  • 1.5%以上の賃上げ表明されたもの:3年間、課税標準を1/2に軽減
  • 3%以上の賃上げ表明されたもの:5年間、課税標準を1/4に軽減
  • 令和7年3月31日までに計画認定を受け、計画期間が令和7年4月1日以降も継続している場合でも、令和7年4月1日以降に設備を取得する際は、令和7年度の新たな特例措置が適用されますので、改めて申請が必要です。

岩国市の導入促進基本計画

岩国市導入促進基本計画 (PDFファイル)(120KB)

計画期間 令和7年4月1日~令和9年3月31日

申請について

  商工振興課窓口に直接、もしくは郵送でも申請できます。下記の必要書類をご確認の上、提出ください。

  〒740-8585 岩国市今津町1-14-51

  岩国市 産業振興部 商工振興課 企業振興班 宛 

 認定申請の際に必要な書類(新規)

 (1)  先端設備等導入計画に係る認定申請書 (Wordファイル)(28KB)

 (2)  認定経営革新等支援機関による事前確認書 (Wordファイル)(23KB)

 (3)  従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 (Wordファイル)(22KB)

  (記載例) 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 (PDFファイル)(91KB)

 (4) 返信用封筒(角形2号で180円切手を貼付し、返信先を記載したもの)

固定資産税の特例措置を受ける場合

上記の(1)~(4)に加え以下の書類が必要です。

 (5) 投資計画に関する確認書 (Wordファイル)(35KB)

※ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は以下の書類も必要です。

 ・リース契約見積書(写し)

 ・(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(写し) 

【参考】認定経営革新等支援機関への依頼書類

 投資計画に関する確認依頼書 (Wordファイル)(25KB)

 (別紙)基準への適合状況 (Excelファイル)(25KB)

 (参考)基準への適合状況の根拠資料例 (Excelファイル)(23KB)

  (別紙)設備投資の内容 (Excelファイル)(13KB)

  (記載例)投資計画に関する確認依頼書 (PDFファイル)(294KB)

変更認定について

 認定を受けた中小企業者等は、この認定にかかる「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は、変更認定を受けなければなりません。下記必要書類を当課までご提出ください。

 ※設備の取得金額・資金調達額の多少の変更、法人の代表者の交代等、法第53条第1項の認定基準に照らし、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要です。

認定申請の際に必要な書類(変更)

 (1) 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 (Wordファイル)(26KB)

  ※変更・追記部分に下線を引いてください

 (2) 事業の実施状況を記載した書類

  先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料 (Wordファイル)(22KB)

 (3) 認定経営革新等支援機関による事前確認書 (Wordファイル)(23KB)

 (4) 旧先端設備等導入計画の写し

  ※変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載ください。

 (5)令和7年4月1日以前に認定を受け、賃上げ表明していない場合

  従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 (Wordファイル)(22KB)

 (6) 返信用封筒(角形2号で180円切手を貼付し、返信先を記載したもの)

固定資産税の特例措置を受ける場合

上記の(1)~(6)に加え以下の書類が必要です。

 (7)  投資計画に関する確認書 (Wordファイル)(25KB)

※ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は以下の書類も必要です。

 ・リース契約見積書(写し)

 ・(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(写し) 

手引き・様式等の注意

 「先端設備等導入計画策定の手引き」・各種様式等については、予告無く変更される場合がありますので、必ず上述の中小企業庁HPに掲載されております最新版をご確認のうえ上使用ください。

  中小企業庁HP<外部リンク>

 


Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)