※ 既に導入済みの設備は対象となりません。先端設備等導入計画の認定後の導入が必須となります。
制度の詳細については、中小企業庁のHPを確認してください。
中小企業庁:経営サポート「先端設備等導入制度による支援」<外部リンク>
中小企業庁:先端設備導入計画策定の手引き(令和7年度4月版)<外部リンク>
国に指定されている認定経営革新等支援機関については以下のリンク先をご確認ください。
認定経営革新等支援機関(中小企業庁ホームページ)<外部リンク>
計画期間 令和7年4月1日~令和9年3月31日
商工振興課窓口に直接、もしくは郵送でも申請できます。下記の必要書類をご確認の上、提出ください。
〒740-8585 岩国市今津町1-14-51
岩国市 産業振興部 商工振興課 企業振興班 宛
(1) 先端設備等導入計画に係る認定申請書 (Wordファイル)(28KB)
(2) 認定経営革新等支援機関による事前確認書 (Wordファイル)(23KB)
(3) 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 (Wordファイル)(22KB)
(記載例) 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 (PDFファイル)(91KB)
(4) 返信用封筒(角形2号で180円切手を貼付し、返信先を記載したもの)
上記の(1)~(4)に加え以下の書類が必要です。
(5) 投資計画に関する確認書 (Wordファイル)(35KB)
※ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は以下の書類も必要です。
・リース契約見積書(写し)
・(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(写し)
投資計画に関する確認依頼書 (Wordファイル)(25KB)
(別紙)基準への適合状況 (Excelファイル)(25KB)
(参考)基準への適合状況の根拠資料例 (Excelファイル)(23KB)
(記載例)投資計画に関する確認依頼書 (PDFファイル)(294KB)
認定を受けた中小企業者等は、この認定にかかる「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は、変更認定を受けなければなりません。下記必要書類を当課までご提出ください。
※設備の取得金額・資金調達額の多少の変更、法人の代表者の交代等、法第53条第1項の認定基準に照らし、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要です。
(1) 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 (Wordファイル)(26KB)
※変更・追記部分に下線を引いてください
(2) 事業の実施状況を記載した書類
先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料 (Wordファイル)(22KB)
(3) 認定経営革新等支援機関による事前確認書 (Wordファイル)(23KB)
(4) 旧先端設備等導入計画の写し
※変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載ください。
(5)令和7年4月1日以前に認定を受け、賃上げ表明していない場合
従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 (Wordファイル)(22KB)
(6) 返信用封筒(角形2号で180円切手を貼付し、返信先を記載したもの)
上記の(1)~(6)に加え以下の書類が必要です。
(7) 投資計画に関する確認書 (Wordファイル)(25KB)
※ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は以下の書類も必要です。
・リース契約見積書(写し)
・(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(写し)
「先端設備等導入計画策定の手引き」・各種様式等については、予告無く変更される場合がありますので、必ず上述の中小企業庁HPに掲載されております最新版をご確認のうえ上使用ください。
中小企業庁HP<外部リンク>
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