岩国市では、中小企業者の労働生産性の向上を図るため、生産性向上特別措置法(平成30年6月6日施行)に基づき、「導入促進基本計画」を策定し、平成30年6月13日付けで国の同意を受けています。
中小企業者がこの計画に沿って「先端設備等導入計画」を作成し、市から認定を受けて先端設備を導入する場合、当初3年間固定資産税がゼロとなります。
※令和3年6月16日より、根拠となる法令が改正され、中小企業等経営強化法に基づき認定を行うこととなります。これに伴い様式が変更されていますので、ご注意ください。
※ 既に導入済みの設備は対象となりません。先端設備等導入計画の認定後の導入が必須となります。
○概要
・労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
・対象地域:岩国市内全域
・対象業種・事業:すべての業種及び事業
・導入促進基本計画の計画期間:国の同意の日から5年間
・先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間
1.策定の手引きを確認し、書類の流れや記載方法を確認
先端設備等導入計画策定の手引き(令和3年6月版) (PDFファイル)(3.34MB)
※通知なく更新される可能性がありますので、中小企業庁HP<外部リンク>の最新版を確認ください。
2.岩国市導入促進基本計画を確認 ※上記参照
3.工業会の証明書について確認(固定資産税の特例を受ける場合のみ必要)
設備メーカー等を通して工業会等から取得してください。
※工業会証明書が申請までに間に合わない場合でも、
認定後から賦課期日(1月1日)までに様式第4による誓約書及び工業会証明書を追加提出することで
3年間特例を受けることが可能です。
中小企業庁HP(工業会等による証明書について)<外部リンク>
4.認定申請書を作成(様式は下部参照)
5.認定支援機関の確認書を入手する
「先端設備等導入計画」の認定申請に当たっては、認定経営革新等支援機関による事前確認が必須となっています。
具体的には、「先端設備等導入計画」記載の直接この事業のように供する設備の導入によって
労働生産性が年平均3%以上向上することを認定経営革新等支援機関が確認し、確認書を発行することとされています。
・認定経営革新等支援機関一覧<外部リンク>(中小企業庁HP)
6.認定申請書類を岩国市窓口に提出
商工振興課窓口に直接、もしくは郵送でも申請できます。(その場合、認定申請日は書類が届いた日となります。)
〒740-8585 岩国市今津町1-14-51
岩国市 産業振興部 商工振興課 企業振興班 宛
認定を受けた中小企業者等は、この認定にかかる「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は、変更認定を受けなければなりません。
下記申請時必要書類をご確認の上、当課までご連絡ください。
※設備の取得金額・資金調達額の多少の変更、法人の代表者の交代等、法第41条第1項の認定基準に照らし、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要です。
(2) 認定支援機関確認書 (Wordファイル)(29KB)
(3) 返信用封筒(A4サイズで申請者の住所、氏名が記載され、送付に必要な切手を添付したもの)
上記の(1)~(3)に加え以下の書類が必要です。
(4) 先端設備等に係る誓約書 (Wordファイル)(21KB) (工業会証明書の追加提出を行う場合)
(5) 先端設備等に係る誓約書(建物) (Wordファイル)(19KB) (工業会証明書の追加提出を行う場合。建物を含む場合必要)
(6) 工業会証明書の写し
※ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は以下の書類も必要です。
・リース契約見積書(写し)
・リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
※建物の場合は以下の書類も必要です。
・建築確認済証の写し(新築であることの確認)
・建物の見取り図(当該家屋内に先端設備等を設置することの確認)
・先端設備等の購入契約書の写し(当該家屋内に設置する先端設備等の取得価額が300万円以上であることの確認)
(1) 変更に係る認定申請書 (Wordファイル)(18KB)
(2) 事業の実施状況を記載した書類
先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料 (Wordファイル)(23KB)
(3) 変更後の先端設備等導入計画 (Wordファイル)(21KB) ※変更・追記部分に下線を引いてください
(4) 認定支援機関確認書 (Wordファイル)(29KB)
(5) 旧先端設備等導入計画の写し
上記の(1)~(3)に加え以下の書類が必要です。
(6) 工業会証明書の写し
(7) 変更後の先端設備等に係る誓約書 (Wordファイル)(21KB)
(8) 変更後の先端設備等に係る誓約書(建物) (Wordファイル)(19KB)
※ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は以下の書類も必要です。
・リース契約見積書(写し)
・リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
※建物の場合は以下の書類も必要です。
・建築確認済証の写し(新築であることの確認)
・建物の見取り図(当該家屋内に先端設備等を設置することの確認)
・先端設備等の購入契約書の写し(当該家屋内に設置する先端設備等の取得価額が300万円以上であることの確認)
「先端設備等導入計画策定の手引き」・各種様式等については、予告無く変更される場合がありますので、必ず上述の中小企業庁HPに掲載されております最新版をご確認のうえ上使用ください。
中小企業庁HP<外部リンク>
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