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企業誘致等促進条例-奨励金

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新

1.奨励金の種類と内容 

 奨励金は、以下の2種類となります。
 なお、本制度は、事業所の設置を行う方が対象となりますので、雇用奨励金だけの交付申請は想定しておりません。

奨励金名 内容 限度額等 備考

事業所
設置奨励金 

事業所等の設置に伴って取得した投下固定資産に係る、「固定資産税相当分」及び「都市計画税相当分」(納期限内に完納されたもの)を3年度間

各年度
上限なし

◆設置をした事業所等の事業開始日以降、投下固定資産のすべてに対して固定資産税及び都市計画税が賦課され始めた年度分から交付対象とする。

◆各年度の納期限の属する年度の翌年度以降に交付。

雇用奨励金   

事業所等の設置に伴って新たに雇用した従業員1人につき50万円
※新卒者(卒業後3年間)を雇用した場合は60万円
障害のある方はこの額+10万円(従業員1人につき3年間)

上限なし

左記の従業員を1年以上継続雇用した後に交付。

 注 「投下固定資産」、「事業開始日」、「店舗等」、「新卒者」、「障害のある方」の言葉の意味は、下記「4.用語の定義」を参照ください。

 

  1. 奨励金の種類と内容
  2. 奨励金を受けることができる方
  3. 申請から奨励金の交付を受けるまで
  4. 用語の定義
  5. 申請書様式等ダウンロード