条例に基づく奨励措置を受けるには、条例目的達成のため奨励措置を行うことが適当である者として市長の「指定」を受ける必要があります。この指定を受けるには、次の1~4の要件をすべて満たす必要があります。
1. 設置をした事業所での事業が、次のア~イの要件をすべて満たすこと。
ア 本市との間で企業の進出にかかる協定を締結すること。
イ 「業種の要件」、「その業種ごとに定められた投下固定資産総額の要件」、「同じくその業種ごとに定められた常用従業員数の増加の要件」―の3要件(別表)をすべて満たすこと。
2. 事業所の事業開始日が、条例の施行の日(令和5年4月1日)以後であること。
3. 本市に対し納付義務のある市税等(市税、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療制度の保険料、公共下水道使用料、市営住宅使用料、保育料、簡易水道使用料等)を滞納していないこと。
4. 法令若しくは公序良俗に反し、またはそのおそれがある事業を行っていないこと。
指定の要件についてはこちら (PDFファイル)(136KB)
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