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景観法に基づく届出

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年6月1日更新

 「岩国市景観条例」の施行開始(平成25年4月1日~)にともない、以下の届出対象行為については届出の必要があります。届出を行う前に、できるだけ早い段階で市へご相談ください。

 景観法に基づく届出について事前相談を受け付けています!


「岩国市景観条例」届出の流れ図解

岩国市全域(重点地区を除く)

  • 届出対象範囲:岩国市内全域(重点地区を除く)
  • 届出対象行為:届出対象となる行為と規模は、以下のとおりです。
行為の種類 届出対象となる規模等 備考


・建築物の新築、増築、改築、移転または撤去
・外観を変更することとなる修繕、模様替え、色彩の変更(※1)

・高さ13mまたは延べ床面積500平方メートルを超えるもの(増築、改築、修繕、模様替え、色彩の変更は、建築物または工作物全体が上記規模を超えるもので、変更部分が過半となるもの)(※2)

景観法
第16条
第1項
第1号


・工作物の新設、増築、改築、移転または撤去
・外観を変更することとなる修繕、模様替え、色彩の変更
・貯蔵庫等:高さ13mまたは延べ床面積500平方メートルを超えるもの
・さく、へい、擁壁類:高さ2mを超えるものまたは高さ1,2mを超える部分の垂直投影面積が30平方メートルを超えるもの
・鉄塔類:高さ15mを超えるもの(※3) 
景観法
第16条
第1項
第2号



・都市計画法第4条第12項に規定する開発行為 ・岩国都市計画区域の市街化区域、岩国南都市計画区域
 開発面積:1,000平方メートル以上
・岩国都市計画区域の市街化調整区域
 全ての開発行為
・都市計画区域外
 開発面積:3,000平方メートル以上
景観法
第16条
第1項
第3号


・土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更 ・対象面積:1,000平方メートル以上

景観法
第16条
第1項
第4号

・木竹の植栽または伐採 ・対象面積:1,000平方メートル以上
・屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積

・土石の堆積:5mを超えるものまたは対象面積1,000平方メートル以上
・廃棄物、再生資源等の堆積:高さ5mを超えるものまたは対象面積1,000平方メートル以上(但し、堆積の期間が30日を超えて継続しないものは除く)

岩国市景観計画一般地域・景観ガイドライン(届出等の手引き・チェックシート)

     ・  「岩国市景観計画」における岩国市全域(重点地区を除く)を対象とした上記届出行為に関して、市民や事業者の皆さまが
   周囲の景観との調和に向け考えていただくポイントを解説した「ガイドライン」と「チェックシート」を作成しました。
     ・ 今後、届出の際に、添付している「ガイドライン」と「チェックシート」を活用して、市民や事業者の皆さまが景観形成基準の各 
   項目が示す内容について、どのように考え取り組まれるか確認したいと考えています。
     ・ 添付の「ガイドライン」と「チェックシート」で示す内容をご覧の上、具体的な計画内容をご検討ください。

重点地区

  • 届出対象範囲:横山重点地区、岩国重点地区
  • 届出対象行為:届出対象となる行為と規模は、以下のとおりです。
行為の種類 届出対象となる規模等 備考


・建築物の新築、増築、改築、移転または撤去
・外観を変更することとなる修繕、模様替え、色彩の変更

・規模にかかわらずすべての行為(※4)

景観法
第16条
第1項
第1号


・工作物の新設、増築、改築、移転または撤去
・外観を変更することとなる修繕、模様替え、色彩の変更
・看板、自動販売機等の設置、取替または移転
景観法
第16条
第1項
第2号



・都市計画法第4条第12項に規定する開発行為 ・対象面積が10平方メートルを超えるもの
または
・高さ1,5mを超える法を生じさせる切土・盛土
景観法
第16条
第1項
第3号


・土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更 ・対象面積が10平方メートルを超えるもの 景観法
第16条
第1項
第4号
・木竹の植栽または伐採 ・樹高5mを超えるもの
または
・伐採の面積が100平方メートルを超えるもの
・屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 ・対象面積が10平方メートルを超えるもの
または
・堆積の高さ1,5mを超えるもの

(※1)「色彩の変更」とは、既存と同色に塗り替える場合も、経年変化等により現状の色彩と相違がある可能性があるため、届出は必要となります。

(※2)建築物の高さの定義は、建築基準法に準ずることとします。

(※3)鉄塔の高さは、地上高とします。

(※4)室外機等の生活関連設備機器については、前面道路から見えるもののうち、幅、奥行き、高さのいずれかが1mを超えるもの及び高さ3mを超える位置に設置するものは届出が必要となります。

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