「岩国市景観条例」の施行開始(平成25年4月1日~)にともない、以下の届出対象行為については届出の必要があります。届出を行う前に、できるだけ早い段階で市へご相談ください。
行為の種類 | 届出対象となる規模等 | 備考 | |
---|---|---|---|
建 築 物 |
・建築物の新築、増築、改築、移転または撤去 |
・高さ13mまたは延べ床面積500平方メートルを超えるもの(増築、改築、修繕、模様替え、色彩の変更は、建築物または工作物全体が上記規模を超えるもので、変更部分が過半となるもの)(※2) |
景観法 第16条 第1項 第1号 |
工 作 物 |
・工作物の新設、増築、改築、移転または撤去 ・外観を変更することとなる修繕、模様替え、色彩の変更 |
・貯蔵庫等:高さ13mまたは延べ床面積500平方メートルを超えるもの ・さく、へい、擁壁類:高さ2mを超えるものまたは高さ1,2mを超える部分の垂直投影面積が30平方メートルを超えるもの ・鉄塔類:高さ15mを超えるもの(※3) |
景観法 第16条 第1項 第2号 |
開 発 行 為 |
・都市計画法第4条第12項に規定する開発行為 | ・岩国都市計画区域の市街化区域、岩国南都市計画区域 開発面積:1,000平方メートル以上 ・岩国都市計画区域の市街化調整区域 全ての開発行為 ・都市計画区域外 開発面積:3,000平方メートル以上 |
景観法 第16条 第1項 第3号 |
そ の 他 |
・土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更 | ・対象面積:1,000平方メートル以上 |
景観法 |
・木竹の植栽または伐採 | ・対象面積:1,000平方メートル以上 | ||
・屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 |
・土石の堆積:5mを超えるものまたは対象面積1,000平方メートル以上 |
・ 「岩国市景観計画」における岩国市全域(重点地区を除く)を対象とした上記届出行為に関して、市民や事業者の皆さまが
周囲の景観との調和に向け考えていただくポイントを解説した「ガイドライン」と「チェックシート」を作成しました。
・ 今後、届出の際に、添付している「ガイドライン」と「チェックシート」を活用して、市民や事業者の皆さまが景観形成基準の各
項目が示す内容について、どのように考え取り組まれるか確認したいと考えています。
・ 添付の「ガイドライン」と「チェックシート」で示す内容をご覧の上、具体的な計画内容をご検討ください。
行為の種類 | 届出対象となる規模等 | 備考 | |
---|---|---|---|
建 築 物 |
・建築物の新築、増築、改築、移転または撤去 |
・規模にかかわらずすべての行為(※4) |
景観法 第16条 第1項 第1号 |
工 作 物 |
・工作物の新設、増築、改築、移転または撤去 ・外観を変更することとなる修繕、模様替え、色彩の変更 ・看板、自動販売機等の設置、取替または移転 |
景観法 第16条 第1項 第2号 |
|
開 発 行 為 |
・都市計画法第4条第12項に規定する開発行為 | ・対象面積が10平方メートルを超えるもの または ・高さ1,5mを超える法を生じさせる切土・盛土 |
景観法 第16条 第1項 第3号 |
そ の 他 |
・土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更 | ・対象面積が10平方メートルを超えるもの | 景観法 第16条 第1項 第4号 |
・木竹の植栽または伐採 | ・樹高5mを超えるもの または ・伐採の面積が100平方メートルを超えるもの |
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・屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 | ・対象面積が10平方メートルを超えるもの または ・堆積の高さ1,5mを超えるもの |
(※1)「色彩の変更」とは、既存と同色に塗り替える場合も、経年変化等により現状の色彩と相違がある可能性があるため、届出は必要となります。
(※2)建築物の高さの定義は、建築基準法に準ずることとします。
(※3)鉄塔の高さは、地上高とします。
(※4)室外機等の生活関連設備機器については、前面道路から見えるもののうち、幅、奥行き、高さのいずれかが1mを超えるもの及び高さ3mを超える位置に設置するものは届出が必要となります。
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